婚姻費用の請求について
1年ほど夫と別居中です。無理やり追い出され、家に帰れなくなった形です。
子供は夫側にいますが、婚姻費用を請求することは可能なのでしょうか?
現在、私には収入はありませんが、子供の養育費を払う必要はあるのでしょうか?
ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、原則としてご主人の収入やお子様の人数に基づき計算された金額について婚姻費用分担請求が可能かと存じます。一方、一般的に「養育費」は離婚後のお子様の生活費のことを指しますので、婚姻関係が継続しているかぎり、養育費のやりとりは発生しません。
ですので、「婚姻費用」というのはご夫婦+お子様の生活費のことを指すと考えていただくと良いかと存じます。あなたがご主人に婚姻費用分担請求する際にご主人がお子様を養育されていることが考慮された金額になり、当然のことながらあなたがお子様を養育されている場合よりも金額が低くなります。また、ご主人の収入やお子様の人数等によっては請求できない場合もあります。
早速のご回答ありがとうございます。
金額は少なくなるものの、請求はできるのですね。養育費については今のところ支払う義務はないとのことで安心致しました。