名誉毀損の謝罪文を被害者が作成することはおかしいことではないでしょうか?
初めましてご相談お願い致します。
すごく簡潔に書きます。
現在私が2ちゃんねる・ツイッターにて相手様への愚痴・批判を書いてしまいました。
そこで訴えると相手様から来て月日がたち現在ツイッターのグループDMで関係者を交えて示談交渉を行っております。
ですが、示談交渉の条件として相手様が私の謝罪文を製作してそれを掲載するというものでした。
これっておかしくないですか?自分が起こしてしまった罪、自分が反省しているからこそ自分で謝罪文を作るのであって素人判断にはなりますがこれって「強要」になるとおもうのですが・・・。
ご助言どうかよろしくお願い致します。
名誉毀損の民事訴訟では、被害者が作成した文案どおりの謝罪広告の掲載を命じる判決が出ることもありますので、謝罪文の文案を被害者が作成すること自体はおかしいとはいえません。ただ、文案があなたの人格を著しく傷つけるような内容であったり、謝罪文の掲載を要求する際に脅迫等があれば、場合によっては強要罪が成立する可能性も否定できないように思われます。
ですので、あなたが名誉毀損を行った事実に間違いがなく、かつ、先方が作成した文案が穏当なもので事実に相違するものでないのであれば、先方が作成した文案を受け容れるのも一つの解決策だと考えられます。