煽り運転につきまして。

煽り運転に該当するのかについて。

先日高速道路での運転中に、後続車がハイビームで
走行しておりました。
私は眩しかったので一度避けた後に、パッシングをして眩しいということを伝えたかったのですが、それが気に入らなかったらしく
私の車を抜いた後に、減速し再度私の車の後ろにつきハイビーム、パッシングを繰り返されました。

私自身、その日は苛々していたこともあり同じことをやり返してしまいました。

やり返してしまった後に我にかえりまずいことをしたと思い、その後は何もせず運転をしておりましたが、相手の車はしばらくハイビームが続いておりました。

ドライブレコーダーの映像もあるので自首した方がいいのかを考えております。

私の運転は、煽り運転に該当するでしょうか。
また、私はどのような対応をすればいいでしょうか。

よろしくお願い致します。

いわゆる「煽り運転」として処罰されうる行為類型のうち、少なくとも過度のハイビームや執拗なパッシングを行っているでしょうし、おそらく車間距離不保持に該当する行為等も行っていたと思われます。また、行為態様からすれば相手の車両の通行の妨害目的や道路交通上の危険を生じさせるおそれも認められると思いますので、「煽り運転」に該当する可能性が極めて高いように思われます。

ただ、一般的に言えば、今回のようなケースの場合、当然のことながら相手も同様に自分が「煽り運転」に該当する行為を行っていたという認識があるでしょうから、わざわざ警察にあなたの「煽り運転」について被害申告等を行う可能性は低いと考えられます。さらに言えば、高速道路ということで危険性は低くないとは思いますが、お互い停車させたり、最低速度に違反するような速度まで減速させたりしていないのであれば、危険性の程度も極めて高いとまでは言えず、それらの事情を総合すると「煽り運転」で検挙されるリスクは相当低いかと存じます。