敷地内に止めている自転車が倒れて車を傷つけた場合損害責任はあるか

アパートの敷地内にカバーをかけて止めている自転車が隣の一軒家の車に風で倒れて2センチほどのへこみきずを作ってしまいました。
前にも一回風で倒れていて隣の家の方に 倒れていますよ と言われて一緒に傷の確認をしましたがその時は何の傷もなかったので安心していました。
それからは倒れてもぶつからないように少し離れて置いていたのですが風で押されてぶつかってしまいました。
この場合損害賠償責任はありますか。

相手方からの損害賠償請求が認められるためには、故意(ご相談者さまがわざと車に傷が付くような場所に駐輪していた)又は過失(少し注意すれば車に傷が付くことが避けられたのに、注意をしなかった)が認められる必要があります。

風という自然現象が原因であれば、一般的に故意又は過失は認められずらいですが、前にも同じことがあったにも関わらずまたぶつかり傷をつけてしまったという事情からは、過失が認められる可能性は否定できません。
車の持ち主と話し合って解決していただく必要がありますが、これまでの経緯に照らすと、どちらかといえばいくらかの支払いをして解決とするべきかと思います。