請求のない債権者、破産について
只今破産申し立ての準備中になります。
先日部屋を片付けていましたらH23年の2月に個人的に借りた方からの借用書が出てきました。
20万円でしたが、私も最初だけ返済し以後返済できなくなり、そのうち連絡も向こうこらも来なくなりお借りしたことも、最低ですが、借用書を見るまで忘れていました。最後に連絡が、あったのは多分5年以上前になります。
担当の事務員さんに連絡し、その事を伝え先生の回答を待っていましたらもう何年も連絡が来ていない借入なので、債権者には入れないとのことでした。
連絡がもし来ても無視して下さいと事務員さんを通じて連絡が来ました。
いつまで、返済をしていたかも覚えておらず、個人間の借入の10年の時効もいつなのかもわかりません。
このまま先生の指示に従って債権者に入れず、免責後に請求されたらどうしたら良いのでしょうか。5年以上連絡がないなら、これからも請求してくることはないでしょう。と言われましたが。心配で、他の先生の意見をお聞きしたく投稿致しました。宜しくお願い致します。
一般的には、弁護士からそのような助言や指示があった場合、免責後に万が一請求されて時効が援用できず、支払わざるを得なくなった場合、その助言や指示について明確な証拠があれば、その弁護士に対して支払わなければいけなくなった金額について弁護過誤に基づく損害賠償請求を行うことができる可能性があります。
ただ、今回のケースでは、ここでご質問されている以上、あなたも債権者リストに入れなければならないことや入れなければ免責されない可能性があることを十分認識していることになりますので、必ずしも損害賠償請求が認められるとは限りませんし、そもそもそのような助言や指示があったことをあなたが立証できない可能性もあります。
ですので、依頼されている弁護士に対し、万が一請求されて時効が援用できなくなった場合にどうすればよいのか、どういった帰結が考えられるのかについて改めて電話で確認して、債権者リストに入れる方向で話を進めると良いかと存じます。いずれにせよ、後日紛争になったときのために電話等のやりとりは録音しておくことをおすすめします。
回答ありがとうございます。
私の依頼した弁護士さんは、多分あまり動きたくないのだと思っています。(なんとなくですが、、)法テラスを利用しており普通に依頼するより報酬も少ないですし、
今回の債権者には入れないと言われてしまいましたし、申し立て直前になってからでしたので、今入れてほしいとお願いしても難しいと思います。
免責が、おりるとその方へな
時効の援用ができなくなるのでしょうか。
免責許可決定後も、消滅時効期間が経過すれば時効の援用を行うことが可能です。
たしかに法テラスの自己破産の報酬基準は弁護士からしてみると相当低額に抑えられているので、ご推察のとおりの事情なのかもしれません。ただ、依頼者の方々にとっては決して安くはない報酬を払って依頼されているわけですので、ご心配なのであれば、依頼されている弁護士に対して率直に心配な気持ちを伝えた上で、指示や助言の内容を録音しておいて、万が一あなたが不利益を被った際に対応してもらえる途を確保しておくことも考えられるかと存じます。
詳しくありがとうございます。今殆どメールでのやり取りなのですが、
メールでも証拠になりますでしょうか
もちろん証拠となり得ます。明確な証拠となり得るメールで助言や指示があったのであれば、場合によっては、弁護士としては、相手が請求してくる可能性が極めて低いと考えて、今から債権者を追加することによる事務コストよりも、万が一相手から請求あってあなたから苦情を申し立てられた際に解決金として支払わなければならなくなりうる金額にその確率を掛け合わせた金額の期待値の方が小さいという算段があるのかもしれませんね。あるいは債権者を追加することによってあなたご自身にも手間がかかることも懸念されているのかもしれません。
他にも個人的に借りてる方がいて、その方にも、電話連絡のみで、私に請求しないようにと電話したと事務員さんから連絡がありましたが、その方はもう解決したと言われ。その方も債権者に入れるのかどうかも分かりません。やはり、あまり動いていただけない先生なのかもしれません。ただもう法テラスの支払いもはじまっていて、申し立ての準備に入ったので今更先生を変えるのもという感じです。
もう一度債権者に入れられないか聞いてみます。また記録しておきます。