チケット取引でのトラブル

SNS上でライブのチケットを譲っていただく取引をしたのですが、自分の他に多くの人に同じ公演を譲ると声をかけていたり、少し不安を感じたため取り引きをキャンセルしたいと申し出たところ、キャンセル料を支払って欲しいと言われました。キャンセル料を支払わない場合は法的処置を取る、慰謝料等を請求すると言われ、ではキャンセルをせず元々の取引をしたいと申し出たところ、既に法的処置を取っていると言われました。おそらく他の方にも全く同じ連絡をし、最初からキャンセル料を払わせるのが目的なのではないかと不安になり相談しました。SNS上での口頭での取引とはいえ契約は成立するみたいですが、キャンセル料を払わなければいけないのでしょうか?

事前に合意のないキャンセル料については支払い義務がありません。

キャンセルによって相手方に実際に損害が発生している場合については損害賠償請求に応じる義務があります。
相手方が損害の発生と金額について具体的に主張してこなければ支払い義務はありません。

いずれにせよ、個人間取引はトラブルが多いので今後はなるだけ気をつけてください。

相手方のプロフィール欄には キャンセル料が発生する場合がある と記載されていました。ですが、実際にDMでのやり取りにおいて具体的にキャンセル料はいくらか等の話はされていません。ライブ当日にチケットと現金を交換するというやり取りをしたのち、こちらが不安を感じたためキャンセルをしたいと申し出たところこのようになりました。この場合相手方に実際に発生する損害とはどのような事でしょうか?

一方的にプロフィール欄に記載があるのみであれば、キャンセル料が発生することについて合意がないという主張は可能です。キャンセル料について具体的な金額や割合が記載されていなかったのであれば尚更です。

この場合相手方に実際に発生する損害とはどのような事でしょうか?
>>具体的な事案次第ですので全てをご案内することはできません。一般的には売買型の契約はキャンセルによる損害の発生を主張することは難しい類型に当たります。

こちらがキャンセル料を払わなければすぐに訴訟を起こす、今法律事務所にいるから訴訟の準備をする、と言われました。
元々転売禁止の公演のチケットを定価以上で販売した側の人が、こちらが不正な取引に不安を感じキャンセルしてキャンセル料を払わなかったことを理由に訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?
相手方は警察に出頭し、転売は職としていない限り罰せられないと言われたと言っており、キャンセル料の話は警察ではなく法律事務所でという事らしいです。転売云々よりもキャンセル料についてずっと主張してきています。