早すぎる心証開示について

不法行為による損害賠償請求の原告です。
訴える前に複数の弁護士に相談し、不法行為として訴訟できると言われました。

第二回期日後、裁判官から不法行為にはあたらないのではという心証があったと言われました。

心証開示は、こんなに早く出されるのか疑問なのと、複数の弁護士から不法行為と言われたことから、予想外のことでショックです。

まだ、証拠もすべて提出していません。
心証をこれから覆すことができるのか、無理なことが多いのかを知りたいです。

書き方の問題でしょうね。
訴状、答弁書、準備書面を、前に相談した弁護士に見てもらうと
原因がわかるでしょう。

弁護士を立てずに本人訴訟をされているということでしょうか。であれば、そもそも不法行為として認められるかどうかが微妙な事案であったか、うまく主張立証ができずに不法行為にはあたらないという心証が形成されてしまったかどちらかのように思われます。

具体的な事実関係が分からないので判断は難しいですが、一般的に言えば、相当決定的な主張や証拠を提出しないかぎり、裁判官の心証をひっくり返すのは難しいのではないかと思われます。

弁護士は立てています。
それでも、決定的な証拠がないと無理なのでしょうか?

弁護士を立てていらっしゃるのであれば、そもそも不法行為として認められるかどうかが微妙な事案であったか、偏りを持った判断をする裁判官であったかのどちらかかと存じます。もちろん弁護士の見通しが間違っていた可能性等も排除できませんが、複数の弁護士に相談されて同じ見解だったのであれば、見通しが間違っていたわけではないように思われます。

裁判官にもいろいろなかたがいらっしゃいますので、どなたに当たるかによって結論が正反対になることも珍しくありません。実際、第一審の地方裁判所では敗訴しても、控訴審の高等裁判所では逆転勝訴するケース、またその逆のケースもありますので。