離婚裁判になった場合はどのようになるのでしょうか
離婚に関する調停と裁判の大まかな違いについては理解できているのですが、裁判に至る場合についてわからない点があり投稿させていただきました。
互いが「夫婦関係の破綻を認め、離婚について合意」しており、「離婚条件について折り合いがつかない」ことから、「離婚裁判に発展した」事を前提とした質問となります。
①例えば、有責配偶者から裁判による離婚請求をした場合、どちらかが条件に合意できないといった際は離婚不成立となるのでしょうか
破綻していることも、離婚も合意しており、折り合いは条件のみになるので、裁判所の方で条件を決定し離婚成立という形にはならないものなのでしょうか
②上記とは逆で、有責配偶者ではない方から裁判による離婚請求をした場合、どちらかが条件に合意できないといった際は離婚不成立となるのでしょうか
破綻していることも、離婚も合意しており、折り合いは条件のみになるので、裁判所の方で条件を決定し離婚成立という形にはならないものなのでしょうか
③有責性は関係ない場合、夫婦どちらかが離婚請求をした場合において、①②同様、どちらかが条件に合意しないといった場合、離婚成立には至らないのでしょうか。
破綻していることも、離婚も合意しており、折り合いは条件のみになるので、裁判所の方で条件を決定し離婚成立という形にはならないものなのでしょうか
以上、3点となります。
仕組みがわからずにおります。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。
離婚については争いがないので、いずれの場合でも、裁判官は
離婚の判断をします。
離婚条件は、裁判官をはさんで、何度か話し合いがもたれます。
おそらく、決着がつくと思いますが、つかないときは、財産分与
その他について、離婚とあわせて判決をすることになりますね。
心配しなくて大丈夫でしょう。
内藤先生
ご回答ありがとうございます!
つまり、①・②・③どのケースにおいても「離婚については争いがないため」、どちらかが合意できない!といったとしても、離婚不成立になることはなく、何らかの形で裁判所が条件を判断し、離婚成立に至るという理解でよろしかったでしょうか。
双方が裁判所が決める離婚条件であれば受け容れるという場合であれば裁判上も離婚について争わないと思いますが、少なくともいずれか一方が譲れない離婚条件があるのであれば(=その条件が満たされないのであれば離婚しないという意向なのであれば)、裁判上は離婚について争うように思われますので、結局のところ「離婚については争いがない」という前提の意味するところ次第のように思われます。
ご回答いただきありがとうございます
深いのだなと思いました
先生方からいただいたご回答をもとにもうすこし勉強します