調停の進み方について
一般的に「有責配偶者からは離婚請求ができないが、相手が離婚を承諾していれば、離婚が請求可能」と聞いたことがあるのですが、それを前提に質問があります。
例えば、相手は離婚について受け入れているが、「自分の出す条件以外は一切受付しない、絶対に離婚しない!」といった場合、有責配偶者から調停等で離婚請求をしても離婚成立することは出来ないものなのでしょうか。
それとも、離婚することは受け入れているので、粘り強く離婚に向けて調停は継続されるものなのでしょうか。
追加で質問になります
条件が折り合わず、調停不成立になり、有責配偶者から裁判を申し立てることは可能でしょうか。
またその際、調停同様、双方離婚には合意しており折り合いがつかないのは条件だけだった場合、裁判で決着はつくものなのでしょうか。離婚却下という形になったりするものなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
「有責配偶者からは離婚請求ができない」というのは有責配偶者から離婚訴訟を提起しても例外的な場合を除き裁判所が請求認容しない=裁判離婚はできないという話ですので、離婚条件が折り合わず訴訟になった場合、相手方は通常請求棄却を求めるでしょうから、裁判離婚はできない可能性が高いということになります。
一方、調停においては、話し合いでの解決を目指す場ですので、相手方が話し合いに応じるかぎり、離婚条件の調整について話し合いが続けられることになり、条件に折り合いがつけば離婚が成立することになるかと存じます。相手方が話し合いに積極的に応じない場合や離婚条件についてまったく歩み寄りを見せない場合は、有責配偶者としては相手方の提示した離婚条件を飲むか、離婚を諦めるかの選択に迫られるかと存じます。
早々にご回答いただきありがとうございます。
進め方についてはとてもよく理解できました。ありがとうござます。
大変恐縮なのですが、、頂いた内容をもとに、追加で教えていただきたいことがあります。
・例えば、相手方から裁判を申し立てれば、条件に折り合いがつかなかったとしても不貞という「法定離婚事由」があることから、判決上で条件を決定して離婚成立することは可能となるのでしょうか
・例えば、相手方から裁判を申し立てれば、もし、不貞などの「法定離婚事由」がなくても、双方が婚姻関係破綻していることを認めている場合であれば、裁判上で条件を決定して離婚成立することは可能なのでしょうか
以上となります。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。