準委任契約の解除を受け付けてもらえず、損賠賠償を請求される可能性があるトラブル

閲覧ありがとうございます。
このようなことは初めてで困っております。
本回答によっては直接相談させて頂くかもしれません。

職業訓練校の講師をしております。
簡単に要点を述べると以下の通りです。

■要点
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①職業訓練校の講師を準委任で受けている
②契約は口頭、メール等の文章は一切なし
③口頭で2020/11に2021/06開校(再来期)は受けない旨伝える
④メールで2021/1に2021/06開校(来期)は受けない旨伝える
⑤職業訓練校の代表に辞めるのは許さないと受け付けてもらえない
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■注意事項
・報酬は法人として受け取っている(労働法は適用外の認識)
・準委任契約ですが、すべて口頭で期間の話はしていない

■細かい経緯
6か月スパンで入学の受入と卒業を繰り返している職業訓練校の話です。
ハローワークへは開校申請を行い、受理されて初めて開校されます。
その際には講師として人情報を登録します。
その講師として私が登録されています。

私は2020年4月から初めて参加しました。
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2020年4月~2020年10月(初講師として参画、終了)
2020年11月~2021年05月(2回目講師として参画、現在進行中)
2021年06月~2021年12月(将来開校予定)
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続けていく中で通勤に片道2時間かかるので心身ともに疲弊してしまいました。
2020/11の時点で2021/06開始の授業は体力的に受けられない旨を学校代表に伝えました。

しかし、先方は「愚痴った」程度に受け取っていたようで、2021/01にメールで「2021/06開校は受けられない件は大丈夫ですよね?」と確認したところ、
学校代表より「聞いてない。受け付けない。」というトラブルになってしまいました。

こちらとしては、そもそも講師として登録するのに事前確認もしないのは間違ってます。とメールで伝えたが取り合ってもらえず。
ひたすら学校代表に都合の良い解釈を並べるメッセージが返ってきました。
私の記憶では殆どが否定されるべき解釈です。
(その時点で疲れたので見るのをやめ、電話も着拒してしまいました)

その中には私が言っていない、承諾もしていないことも含まれておりますが、全て口頭での出来事で記録に無い状態です。

ここからは将来的な私の憶測ですが、
学校代表は既に開校届を出しているので損害賠償が発生すると言ってきそうで怖いです。
私がここで突っぱねた場合、先方は2021/06の開校が出来ず、確かに損害が発生するのかもしれません。

一番心配しているのは損害賠償です。
取引先に不利な時期での準委任契約の解除は損害賠償対象とWEBで見ました。

■質問1
継続の確認もせず勝手に開校手続き(講師登録)をするのは個人的な感情では悪質だと感じています。
しかし、その点契約書で契約期間の取り決めがありません。
以下の2つの考え方があると思います。
 ・期間の定めが無いのだから自動的に継続するのは当たり前
 ・期間の定めが無いのだから一般常識的な期間を置けば解除してもよい

契約解除の旨は、口頭で2021/06の7か月前、メールは2021/06の5か月前に伝えました。
開校届のタイミングは知りませんでしたが半年近く前に伝えている為、問題ないと考えてました。
法的にはどのように判定されるのでしょうか?

■質問2
学校代表の言っていることが基本的に口頭でのやり取りについて「こう言ってた」「ああ言ってた」です。
こちらとしては「それは言ってないし聞いてない」です。
すべてにおいて内容の否定はできるのですが、飽くまで私の意見です。
つまり、双方話がかみ合わない状態です。

対面 or 電話でのことなので記録がありません。
記録が無いので法的にOKとなった場合に非常に困ります。
口頭やりとりにおいて双方で認識の相違がある場合、
法的にはどのように判定されるのでしょうか?

■質問3
ちょっと難しい質問かもしれません。
もし訴えを起こされた場合、最悪どのような費用が発生するのでしょうか?
以下のようなものが挙げられると思うのですが、如何でしょうか?
 ・弁護士費用
 ・開校準備に伴う費用
 ・次回開校までの賃料
 
 
以上です。
ご回答いただければ幸いです。

準委任契約はいつでも解除することができますが、ご理解のとおり、相手方の不利な時期に解除した場合、損害賠償義務が生じる可能性があります。ただ、本件について通常何か月くらい前であれば代わりの講師を見つけられるのか等の具体的な事実関係が分からないので、どの程度前までに解約通知を行っておけば損害賠償義務が生じないのかについて判断することは難しいかと存じます。

開校が迫っているのであれば、後日紛争になった場合に備えて、内容証明郵便等の確実に証拠に残る形で再度解約通知を行っておいた方が良いかもしれません。その解約通知においては、2020年11月に口頭で、2021年1月にメールで解約通知を行ったことも書き添えておくべきかと存じます。理論的には契約で解約通知は書面によらなければならないと規定されていないかぎり、口頭やメールでの解約通知も有効ですが、訴訟になった場合、口頭による解約通知の場合は、言った言わないの水掛け論となったり、メールによる解約通知の場合でもその趣旨を争われたりしますので、訴訟になる可能性も十分考えられる場合は内容証明郵便等で解約通知を行っておいた方が良いケースがあります。

字数制限回避のため、次の回答に続きます。

仮に先方から債務不履行に基づく損害賠償請求を起こされた場合、あなたご自身で対応される場合は弁護士費用はかかりませんし、敗訴しても先方の弁護士費用を負担する必要はありません。敗訴した場合に敗訴者が負担しなければならないのは「訴訟費用」であり、訴訟提起の際の印紙代や訴状の送達等に必要な郵便代、期日毎の日当等が含まれますが、弁護士費用は含まれません。ただ、不法行為に基づく損害賠償請求を起こしてきて損害額が認容された場合は先方の弁護士費用のうち、通常は損害額の1割相当部分について負担する必要が生じ得ます。

先方が損害賠償請求の内容として何を求めてくるかは必ずしも明らかではありませんが、開校準備費用や次回開校までの賃料等を請求してくることは十分考えられるかと存じます。ただ、一般的な感覚から申し上げると、3か月あるいは半年前に解約通知を行っているのであれば、代わりの講師を手配するのが極めて困難である、あるいは今から代わりの講師を登録できないといったよほど特殊な事情がないかぎり、それらの全額を負担しなければならないとされる可能性は低いのではないかと思われます。

いずれにせよ、具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分が多く、法人間の業務委託契約(準委任契約)なのであれば雇用契約のように労務提供側が手厚く保護されるということもないので、関係資料をまとめて弁護士に一度相談されることをおすすめします。