チケット取引について

SNSでのチケット取引で、譲って頂けるかの話し合い中に他の方から譲ってもらえることになったため、話はなかったことにと伝えたところキャンセル料を請求する訴訟を起こすと言われました。
実際のところ譲って欲しいとは言いましたが、こちらの要望には応えて頂けず、またこちらが全ての取引に納得し明確に合意した内容の文書は送っていません。金銭のやり取りも発生していません。
こう言った場合は訴訟され、キャンセル料をお支払いしなければならないのでしょうか?

ご記載いただいた事情だけですと、売買契約が成立しているか否かが分かりませんが、仮に売買契約が成立していたとすれば、キャンセル(解除)したことによって先方が被った損害について賠償する義務があります。ただ、たとえば、公演が差し迫っている中で、あなたが先方からのチケット購入の機会をキープしつつ、他の売主との交渉も並行して行い乗り換えたことによって先方がチケットを売る機会を明らかに喪失したといった事情がないかぎり、通常は先方が被った損害の立証は難しいと思います。

要するにキャンセル料の取り決めがない以上、先方が実際に被った損害の立証とその原因が損害があなたのキープ&キャンセルにあったことの立証がないかぎり、基本的に先方の要求に応じる必要はありません。

お取引金額、方法についてお話ししていた段階でした。
こちらの認識ではこの時点ではまだ、詳細確認の段階だと思っております。
売買契約については明確にそれでお願いしますなど送っておらず、合意していないため成立していないと思われます。
また、公演については2週間以上ありますし、こちらが断りの連絡を入れる前に別の方へ声をかけているのも確認できていますので、相手が交渉する機会を遮ったとも思えません。
またキャンセル料を取る場合がありますとの記載はありましたが、詳細は記載されていないため、こちらの行為がそれらに当たるか判断できない状態でもありました。
弁護士をチラつかせて夕方までにキャンセル料を払うという回答をしない場合訴訟手続きをするといわれ困惑している次第であります。

具体的な事実関係にもよりますが、ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、キャンセル料を支払う必要はないように思われますし、仮に訴訟となった場合でも先方の請求が認められない可能性が十分あるように思われます。

なお、弁護士をちらつかせている場合は、たとえば、「弁護士に直接請求の根拠を確認した上で対応の要否を検討したいので弁護士の氏名・登録番号を教えてほしい」旨言ってみることも考えられます。相手が弁護士の氏名等を言ってきた場合は、日弁連の弁護士検索でその弁護士が実在しているか確認の上、もし実在している場合は日弁連の弁護士検索で表示された電話番号に掛けて、実際に本件を受任しているのかどうかを確認すればよいかと存じます。

ありがとうございます。詳細はわからないとはいえ少し安心いたしました。
弁護士の件については、記載いただいたように伺ってみようと思います。