新築建屋の騒音震度について

振動について

下記内容が、環境瑕疵責任に該当するかご教示願います。

建屋:新築建売
場所:住んだことがない土地だったが建屋が気に入り購入。
内覧:仕事休みの土日で2回(朝、昼~夕方)

大通りから離れた物件だったため、内覧時は交通量もそれほど多くなく、購入時の説明にも振動騒音の説明はありませんでした。

ところが、実際には前の道をバスが6時から0時まで通っており、通る度に揺れ(震度2程度)および騒音がします。

売り主から、説明責任があるべきだと瑕疵を感じておりますが、如何でしょうか。

また売り主へ問い合わせるときの注意点や流れをご教示願います。

売主に対する損害賠償請求が認められるかどうかは、重要事項説明書や物件状況等報告書の振動騒音に関する記載の有無や内容、販売担当者の説明内容やその他の言動等にもよるかと存じます。

一般的には、重要事項説明書や物件状況等報告書にことさら振動騒音がない旨、あるいは大通りから離れているため閑静な住環境である旨が記載されていたり、販売担当者が閑静な住環境であることを強調していたりすれば別ですが、そうでないのであれば基本的にはバス通りかどうかは買主においてもバスの路線図や平日の内見や訪問等で容易に分かることなので、売主に対する損害賠償請求はそもそも認められないか、認められたとしても相当限定的な金額になるのではないかと思われます。

いずれにせよ、具体的な事実関係が分からないと損害賠償請求の可否等についての判断は難しい部分がございますので、話し合いでの解決が難しそうでしたら、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

ご回答有難うございます。

重要説明、物件状況および営業担当者の説明、宅建有資格者からは一切の説明はありません。

また閑静な住宅との記載はありませんでした。

重要事項・瑕疵の説明になかった場合でも、難しいのでしょうか?

あなたとしてはたとえば「内見がいずれも土日であったことは販売担当者も分かっていたのであるから、平日と土日の違いについて説明すべき義務があった」といった形で説明義務があったことを主張することは考えられると思います。また、あなたが販売担当者に対し、内見時等に「交通量がさほど多くなくて騒音や振動もなくて良いですね」といったコメントをしていたのであれば、多少説明すべきであった方向に傾けられると思います。

ただ、そのバス通りに面した住宅がその物件以外にも多数あるのであれば、多くの住民にとっては受忍限度の範囲内の騒音振動なのでしょうから、仮に訴訟提起等を行っても、あなたの主張どおり説明義務があったと認められるかどうかは分かりませんし、仮に説明義務が認められたとしても認容額はさほど大きくはならないのではないかと思われます。ですので、話し合いでの解決が難しく、訴訟提起等を検討される際は、具体的な事実関係を踏まえた形での訴訟となった場合の見通しを弁護士に確認されるとよいかと存じます。