詐欺と訴えられますか?
韓国のアイドルグッズを日本で代理販売しています。
というのも、一般の韓国人がアイドルの写真を撮りその写真をグッズにして日本人に向けて売る、製作者と日本人の仲介役をしています。
そこで、仲介手数料として500円から1000円ほどいただいています。
その仲介手数料は以前製作者の方にお話ししたところ承諾されましたがいざ、事が終わると仲介手数料が高すぎるから詐欺だと言われました。
日本の購入者への配送は終わってます。
私が受け取った報酬は20万円程度です。確定申告済みです。
お伺いした事情からでは、詐欺にあたる事実関係は無いように思います。
アイドルとの関係では、肖像権侵害やパブリシティ権侵害にあたり損害賠償請求がされることが考えられますので、今後同様の販売を継続するかはご検討頂く必要があります。
ご回答ありがとうございます。
今回の件機に止める予定です。
補足ですが、仲介手数料はこちらが定めた金額であり金額がいくらまでしかもらってはならないという原則的な決まりはありますか??
仲介手数料の決まり
>>法律上はいくら以上を取ってはいけないということについて明確な決まりがあるわけではありません。
あまりにも高すぎる手数料については公序良俗違反として無効になる余地はありますが、販売する物、単価、一般の取引実態などに照らしての判断となりますので、●円以上は、●%以上はNGということではありません。
あまりはっきりとしたご回答でなく申し訳なく思いますがご容赦ください。