立小便の示談金要求について
2021年3月1日に私がブロック塀に立小便をしてしまい、それが原因で示談金の支払いを要求されています。
話の中で示談で解決ということになってしまったのですが、100万円の提示をされました。
これは正当な金額なのでしょうか?
また、現場は請求された方の敷地内とおっしゃっていましたが調べてみたところ別の方が所有の敷地となっておりました。
この場合、支払い自体する必要あるのでしょうか?
3月13日までに回答をくれとのことで焦っています。
また、今後どのような対応をしていったら良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
何か特殊な事情があれば別ですが、明らかに過大な請求のように思われますので、金額の根拠を尋ねられた方が良いかと存じます。また、基本的にブロック塀の所有者以外のかたに示談金を支払う必要はないように思われますので、先方にブロック塀の所有者との関係についても尋ねられた方が良いかと存じます。
いずれにせよ、脅したり、強要してきたりして手に負えないような場合は、弁護士に一度相談されることをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
追記になってしまい申し訳ありませんが、立小便をしてしまったのが飲食のデリバリー中のことで、それにより相手方のデリバリーに対しての考え方が変わってしまったこと。
また、一度誤魔化してしまった後に後日それを認めて謝罪に行った経緯があります。
そういった場合は支払いの部分や対応等は変わってくるのでしょうか?
また、謝罪に行った際にもっと大ごとにして人生を狂わすことも出来るというような脅しと思われることも言われたのですがそういった部分はどうなのでしょうか?
録音等の証拠はありませんが、謝罪時に2人同行していただいています。
それらの経緯を踏まえても100万円の請求は明らかに過大で不当のように思われます。「もっと大ごとにして人生を狂わすことも出来る」と言われたのであれば、警察に恐喝罪で被害届を出せないか相談してもよいかもしれません。
ただ、立小便は軽犯罪法違反に問われうるので、ご心配であれば、最初に申し上げたとおり、まずは警察ではなく弁護士に相談されることをおすすめします。
請求してきた相手方はデリバリー先の方、現場は相手方の自宅から5メートルほど先の別の所有者様の塀です。
商品配達後のことになります。
所有者様には既に謝罪を済ませお許しをいただいております。
所有者様はそのまま請求を続けるようだと逆に名誉毀損で訴えるとまで言っていただいています。
であれば、先方が行いうるのはデリバリー契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求ですね。通常はデリバリー料金(場合によっては商品代金も含めて)を返金すれば損害賠償として十分で、それ以上法的根拠に乏しい損害賠償を執拗に求めてくるようであれば恐喝罪や強要罪に該当しうるかと存じます。いずれにせよ、ご記載いただいた事情からしますと、100万円は法外なので警察に被害届を出せないか相談された方が良いかと存じます。
ご回答ありがとうございました。
まずは弁護士に相談して対処していこうと思います。