個人再生 債務整理 ギャンブル

借金が500万円程あり、個人再生を考えています。ギャンブル等の借金のため破産ではなく個人再生を考えています。自己破産はギャンブル禁ですが、個人再生は理由を問わないと聞きましたが、個人再生を弁護士依頼した後にギャンブルを続けていたら個人再生も失敗してしまいますか?個人再生なら少し程度なら大丈夫なんでしょうか?ギャンブルやめたい気持ちはあるのですが、中々止めることができないで困っていますら、

個人再生依頼後に、ギャンブルを行っていたことが、露見した場合、
再生案が認可されなくなるおそれがあります。
弁護士の指導にしたがって、ギャンブルはつつしんだほうがいいでしょう。

個人再生(法)の目的は、個人債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の経済生活の再生(社会復帰)を図ることにあります。
ギャンブルを続けることは上記の目的に矛盾する行為です。
当法律事務所では、ギャンブルは受任するときの禁止事項です(サインが必要です)。
また、受任後にギャンブルが判明した場合には辞任事項に該当します(禁止事項違反行為)。