相談内容にて記載させていただきまいた。

仮想通貨メディアを運営しております。
今年の夏に、簡単なトークンを発行してイベントを開催したいと考えております。その際にそのトークンを法定通貨にて購入していただき、トークンを使って2週間団体で生活しようというものです。質問したいのは以下の点です。

・このイベントの期間は2週間を想定しています。2週間限定で行う場合も、「業」と見なされ、交換業の取得は必要になってしまうのでしょうか?
・トークンは法定通貨にて購入していただく予定ですが、そのトークンを再度現金に換金することはありません。「現金→トークン→現金」は交換業だと認識しているのですが、「現金→トークン」という流れだけでも交換業に当てはまるのでしょうか?
・もし今回行おうとしていることが交換業に当てはまるとして、そのまま実行した際に発生する処罰にはどのようなものがあるのでしょうか?

以上です。ご回答いただけると大変助かります。

トークンを法定通貨で購入するのであれば仮想通貨交換業の登録は不要でしょう。
2週間団体生活というのはトークン以外にも同意書の内容など色々と注意すべきことがありそうですので,顧問弁護士等に一度具体的に相談されることをお勧めします。