インターネットで著作権侵害をしてしまい慰謝料を払ったのですが、法的措置になる場合はありますか?

16歳です。
このあいだ、自分がyoutubeにupしていた動画が、著作権侵害であるという連絡をDMにてされました。
その後youtubeの動画は即削除しました。再生回数は300回程度、広告収益は100円程度でした。
その後謝罪し、慰謝料5万円を銀行振込にて請求されました。
下のことも、添えられメッセージが来ました。本件のことを外部に話す、銀行情報の流出、期日を過ぎても振り込まれないなど、いかなる理由がございましても法的手続きに移行いたします。
振込がされない場合法的措置をとる事ができるように、氏名、住所、電話番号を提示してくださいと言われました。
提示もして、慰謝料5万円もお支払いしました。
その後他の人にこのとこを相談したところおかしいと言われました。
その後、自分が著作権を侵害しまった人からDMが来て法的措置に移行するという連絡が来て、youtubeに情報開示して、15日以内にお通知が届くと言われました。

この場合解決はしていないのでしょうか?
慰謝料は5万円お支払いしました。

また、実際に慰謝料5万円は適正であるのでしょうか?

最後に、これから法的措置に移行された場合どのようになるのでしょうか?

聞くことが多いのですが、回答よろしくお願いします。

著作権侵害の損害賠償として5万円は必ずしも高額とはいえないかと存じますが、外部に話さないよう要求していること等からしますと、不自然さが見受けられ、先方があなたの弱みに付け込んでさらに金銭を巻き上げようとしている可能性も否定できません。

著作権侵害の程度や内容、そもそも先方が著作権者であるかどうか等について、具体的な事実関係が分からない以上、的確なアドバイスを行うことは難しいですので、あなたが16歳なのであれば、早急に保護者に相談した上で、必要に応じ、弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、示談を行う場合は、それ以上損害賠償をする必要はないことを定めた清算条項を入れた示談書を交わすのが一般的であり、示談書を交わさずに単に要求された金額を支払うだけでは追加で請求される可能性や訴訟を提起される可能性を排除できません。また、著作権侵害のように刑事罰もありうるケースの場合は、示談書に処罰を求めない等の文言を入れることもままあります。

その後このように連絡がありました。

ご連絡失礼します。

"本件のことを外部に話す"銀行情報の流出、期日を過ぎても振り込まれないなど、いかなる理由がございましても法的手続きに移行いたします。

という約束のメッセージを送らせていただいておりましたが、外部に話したようですのでお約束通り法的手続きに移行させていただきます。

YouTube側に情報開示をさせていただきまして、15日以内にそちらの住所にお通知書が郵便で届くかと思われます。
弁護士の判断によりますが、未成年の方なのでご両親にもお電話させていただく可能性がございます。

反省していただいたように見えましたが、残念です。
不本意ではありますが、約束は約束ですのでご了承ください。

この場合、法的措置は可能なのでしょうか?
先程の慰謝料は5万円払ってあるのですが、慰謝料だけでは解決出来ていないのでしょうか?
追加で質問申し訳ありません。よろしくお願いします。

>この場合、法的措置は可能なのでしょうか?
>先程の慰謝料は5万円払ってあるのですが、慰謝料だけでは解決出来ていないのでしょうか?

やりとりを全部見たわけではないので確実なことは言えませんが、
例えば「慰謝料5万円で解決済みだ」と主張することは考えられると思います。

通知書が届くということですので、届いた書面を持って面談相談に行くことをお勧めします。

あと、ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、
「法的手続きに移行(訴訟を想定?)」といっているのに、届くのは「お通知書」というのは不自然だな、と思います。
訴訟提起するならわかりますが、お通知書だけ送っても別に法的手続きに移行していないからです。

「法的手続きに移行(訴訟を想定?)」といっているのに、届くのは「お通知書」というのは不自然だな、と思います。
訴訟提起するならわかりますが、お通知書だけ送っても別に法的手続きに移行していないからです。〉ということは法的措置には移行されてないということでしょうか?
もし、お通知書が来ましたらどのようにすればいいのか教えて欲しいです。

相手が、「法的手続き」というのをどういう意味合いで使っているのかにもよるのですが、
一般的には法的手続きをとる、と言うのは裁判などきちっとした手続きを指すことが多いと思います。

その意味で、ただ通知を送るだけなら法的措置ではないのでは、と考えました。
ただ、相手が「弁護士に依頼して通知を送ったり、交渉すること」を法的措置と呼んでいるのなら、弁護士を通じての連絡があるかもしれません。

通知書が届いたら、それを持って相談にいきましょう。
通知書の内容を踏まえて、今後すべき対応について回答してもらえると思います。

ただ通知を送るだけなら法的措置ではないのでは、と考えました。〉通知書だけでは訴えられることは無いということでしょうか?

先方が弁護士を立てたと言っている or 届いた通知書にそのように記載されているのであれば、弁護士の氏名及び登録番号を確認した上で、日弁連の弁護士検索で当該弁護士が実在するかどうかを調べることをおすすめします。

また、仮に実在している場合であってもなりすましている可能性もありますので、日弁連の弁護士検索で出てきた電話番号に電話して本当にその弁護士が本件を受任しているかどうかを確かめる必要があります。電話を掛ける際は、先方が伝えてきた電話番号ではなく、必ず日弁連の弁護士検索で出てきた電話番号に電話してください。

なお、先方からの追加連絡の文面からしますと、やはりあなたの弱みに付け込んでさらに金銭を巻き上げようとしている可能性が高いように思われますので、早急に保護者に相談した上で、必要に応じ、弁護士に相談されることをおすすめします。

あなたが著作権を侵害したことが事実で、先方が著作権者なのであれば、民事上も刑事上も法的責任を問われる可能性があります。いずれにせよ、具体的な事実関係が分からない以上、的確なアドバイスを行うことは難しく、ご記載いただいた事情だけで「訴えられることはない」と断言できる弁護士はいないかと存じます。

>通知書だけでは訴えられることは無いということでしょうか?

いえ、今のところ訴えられていないが、今後そうなる可能性もある、というのが正確なところです。

よくある流れとして、
①まず裁判まではせずに、金銭を請求する(メールや、通知など)
②話がつかなければ、裁判等法的措置 があります。

現状ではまだ①のようですので、訴えられてはいません。
今後、話の流れ次第で、正式な裁判をしてくる可能性があります。(言っているだけで裁判してこないケースもあります)

現段階ではなんとも言えないので、本当に訴訟してきそうか含め、
通知書を持って相談に行くのがいいと思います。

これは、初め払った慰謝料はどのようになっているのでしょうか?

何度も申し訳ありません。
いまこのようなメッセージが送られてきたのですが、どういうことでしょうか?

先程の文章(以下)
『ご連絡失礼します。

"本件のことを外部に話す"銀行情報の流出、期日を過ぎても振り込まれないなど、いかなる理由がございましても法的手続きに移行いたします。

という約束のメッセージを送らせていただいておりましたが、外部に話したようですのでお約束通り法的手続きに移行させていただきます。

YouTube側に情報開示をさせていただきまして、15日以内にそちらの住所にお通知書が郵便で届くかと思われます。
弁護士の判断によりますが、未成年の方なのでご両親にもお電話させていただく可能性がございます。

反省していただいたように見えましたが、残念です。
不本意ではありますが、約束は約束ですのでご了承ください。』

その後、返信が分からなかったため、『そうですね、仕方ないですね。』と返信しました。

その後のようなメッセージが送られてきたのですがどういうことですか?

『お返事ありがとうございます。

裁判をしてもよいという言質も取れましたのでさっそく法的準備を進めたいと思います。

被害届も出しますが、受理されなかった場合は裁判所の方から通知書が届くかと思いますのでご確認ください。

受理された場合は刑事事件として扱われますので警察の方からご両親にお電話が行くかと思います。

しばらくお待ちください。

では』

これからどのようになるのでしょうか、できるだけ分かりやすく説明していただけると幸いです

親御さんがいらっしゃるのであれば、早急に親御さんに相談して、必要に応じこれまでの弁護士の回答を見せた方が良いかと存じます。相談できない事情がおありでしょうか。

一連のメッセージの文面からすれば、先方があなたの弱みに付け込んで不当に金銭を巻き上げようとしている可能性が高いのではないかと思います。ただ、本当に著作権を侵害されて怒りからあなたを困らせようとしている権利者である可能性も否定できません。その場合は、本当に被害届が提出され、民事訴訟を提起される可能性も否定できませんので、親御さんも巻き込んで誠実に謝った方が良い場合もあります。

ご記載いただいた事情だけでは、先方が本当の著作権者(あなたが侵害したとされている著作物について権利を持つ人のことです)であるかどうかも分からないので、的確なアドバイスを差し上げることは難しいです。

相談することはできるとは思います。しかし、すぐに相談はできるかは分かりません。
しかし、慰謝料として5万円はお支払いしたのですが、これはどのような扱いになるのでしょうか?

この場合は、少し待つしかないのでしょうか?

先方が本当の著作権者ではない場合は5万円を支払う必要はなかったわけですので返還請求を行うことが可能ですし、あなたが警察に恐喝罪の被害届を出せないか相談することも可能かと存じます。

あなたが著作権侵害を行ったことが事実で先方が本当の著作権者なのであれば、5万円では損害の全部が賠償されていないとして、追加で請求してくることも考えられますし、先方が警察に著作権法違反の被害届を出してくることも考えられます。ですので、5万円を支払ったからといって必ずしも著作権侵害による民事責任や刑事責任がなくなるということにはなりませんし、基本的には早急に親御さんに相談して先方の怒りを鎮める方法を検討した方が良いかと存じます。

しかし、5万円のお振込をした時には

『お振り込みを確認出来ました。
他の方にも今後一切このようなことがないようにお願いします。』
という回答を頂いています。

あと、早急に親御さんに相談ですが、どれくらいまでにはしておいた方がいいなどがあれば教えてください。

その回答だけでは、それ以上損害賠償をする必要はないという趣旨であったことを裏付けるのは必ずしも容易ではないと思われます。であるからこそ示談金を支払う際は清算条項付きの示談書を交わすのが一般的です。その点でも親御さんへの相談は5万円を支払う前にしておくべきだったかと存じます。

少なくとも追加で金銭を要求されたり、実際に裁判所や警察からの連絡が来たりした場合は、金銭を支払ったり、次の行動を起こしたりする前に必ず親御さんに相談した方が良いかと存じます。

それまでは対応無しでいいのでしょうか?

対応なしで放置してよいかは、①先方があなたの弱みに付け込んで不当に金銭を巻き上げようとしているのか、②本当に著作権を侵害されて怒りからあなたを困らせようとしている権利者なのか等によっても変わってきますので、具体的な事実関係が分からない以上、お答えできません。

①なのであれば追加で金銭を要求されたり、実際に裁判所や警察からの連絡が来たりするまでは放置でも良い場合もあるかもしれませんが、②なのであれば、今すぐ親御さんに相談して先方の怒りを鎮める方法を検討した方が良い場合もあります。

1なのか2なのか分からないです。
どうすればいいですかね?

①なのか②なのか分からないのであれば、②であった場合に備えて、今すぐ親御さんに相談して、必要に応じこれまでの弁護士の回答を見せて、一緒に対応を検討されるのが良いかと存じます。

実際に、詳しくここに書きたいのですが、一般公開なるため1対1での相談が無料で出来ればしたいのが希望ですが、厳しいですかね?