無給での自宅待機は違法ですか?

派遣会社の無期雇用で働いていました
派遣先で別の派遣会社の方と諍いを起こしてしまい自宅待機するよう指示が出ました
今後は仕事の紹介は出来ないので自己都合退職するように求められましたが、退職を希望した訳ではないので自己都合での退職は断りました
退職を断ると急に諍いの原因を直接報告するようにと会社に呼び出しがかかりました
報告の内容を審議して今後の事を決定するようです
審議の結果が出るまでは無給での自宅待機になると言われたのですがこれは法的問題は無いのでしょうか?
審議の結果がいつ出るかははっきりとは言及されませんでした

派遣先都合や派遣会社都合での自宅待機(休業)であれば派遣会社に休業手当を支払うべき義務が生じ得ますが、諍いの責任があなたにある可能性が合理的に認められる場合、派遣元が諍いについて処分の要否や内容を決定するために必要な期間中の自宅待機については無給でも問題がないケースもあるかと存じます。

いずれにせよ、自宅待機期間中の休業手当を請求できるか否かや今後派遣会社から解雇された場合の対応等については、具体的な事実関係が分からなければ判断が難しい部分がありますので、無料相談でもよいので関係書類等をまとめて弁護士に一度相談されるとよいかと存じます。

返答ありがとうございます
諍いの原因について報告をしたあと審議が終わるまでの期間がはっきりとは言及されていないのですが何日以内に審議を終わらせなくてはならないとか、何日以内に終わらない場合は無給休業を解除しなくてはならないとかの労働上の取り決めや法律はないのでしょうか?

私が受けた印象なのですが審議を決めないまま無給休業を長引かせて自己都合退職に追い込まれるのではないかと危惧しています

処分の要否や内容を決定するために合理的に必要と考えられる期間を超えて自宅待機期間が続くようであれば、派遣会社に対して休業手当等の請求を行いうる場合があるかと存じます。具体的な日数等については、派遣会社が就業規則等で明記していないかぎりは、決まっていません。

そもそも派遣会社の就業規則等の内容や状況によっては処分の要否や内容を決定するために合理的に必要と考えられる期間であっても休業手当等を請求できる場合もありますので、就業規則等を含む関係書類をまとめて弁護士に相談されることをおすすめします。

回答ありがとうございます
さらに質問をして申し訳ないのですが
無給休業になる場合は会社側の一存で決定して良いのでしょうか?
無給休業は私の承諾無く会社側に一方的に決める権利がありのでしょうか?

あなたの責めに帰すべき事由によって自宅待機(休業)をさせざるを得ない状況だと判断されれば、あなたの承諾の有無にかかわらず、休業手当等を支払わずに自宅待機させることが正当化されるケースもあり得ますし、逆にそういった事情はなく自宅待機が派遣会社の都合であると判断されれば、休業手当等を支払わなければならないケースもあり得ます。

ですので、会社側に一方的に決める権利があるかどうかという問題ではなく、状況によって会社側の(一方的な)決定が正当化されるかどうか=休業手当等を支払わないという判断が正しいかという問題として捉えて頂いた方が良いかと存じます。客観的に会社側の判断が正しいとされる場合はあなたの承諾なく休業手当等を支払わずに自宅待機を命じることに問題はありません。

あなたの置かれている状況において会社側の判断が正しいといえるかどうかの見通しについては具体的な事実関係を踏まえた専門家の判断が必要になります。弁護士に相談されるのが敷居が高いようであれば、労働基準監督署等に相談されることもご検討ください。