販売促進グッズをフリマアプリ等に出品する行為について
商品の製造会社が作った、小売店でレイアウトするためのタレントの写真が入ったポスターやボードなど、非売品の販促グッズをときどきフリマアプリやオークションサイトなどで見ることがありますが、そのようなものを出品することについて法律的に問題はないのでしょうか?
あくまでも一般論ですが、正式なルートで出品されているものではなく、盗品や横流しの可能性がありますので出品することも購入することも避けるべきです。
単純に、こういう商品を取引すること自体は法に触れないのですか?