親子間の借金返済請求

親が子供の借金を肩代わりした場合、親は子供に肩代わりした借金分を返せと言えるのか?子供名義の家に抵当権をつけれるのか?親子間なので問題にならないのか?

親は子供に肩代わりした借金分を返せと言えるのか?
>>求償権の行使として請求可能です

子供名義の家に抵当権をつけれるのか?
>>債務者である子が納得するのであれば可能です

親子間なので問題にならないのか?
>>特に問題はありませんが、単に贈与などの趣旨で弁済(借金の肩代わり)をしたのではなく、きちんと返してもらわないといけないことを確認する趣旨の書面を作成しておいた方がよいでしょう。

大変参考になりました。ありがとうございました。