自己破産時の海外での負債について

お世話になります。
現在海外駐在中ですが、4月に日本へ帰任になります。
日本での負債額が大きく、帰任後直ぐに自己破産を検討していますが、現在駐在中の海外にもカードローンの負債があります。
自己破産した場合、日本での負債が対象と聞いた事がありますが、海外の負債はどうなるのでしょうか?
とても全額払えるような余裕は無く、コツコツ海外送金で海外の銀行へ返済するしか術は無いのでしょうか?

海外での負債についても国内での自己破産手続きの対象となりますが、海外の裁判所において外国倒産手続き承認の手続きが必要になります。
海外の裁判所での手続きをしなければ、海外に置いている資産については強制執行される可能性があります。
海外に資産を置いているのであれば海外の裁判所でも手続きをする必要があります。
反対に海外に資産がなければ、海外の方は手続きをしなくとも基本的に影響はありません。

磯田直也弁護士様

お世話になります。
ご回答くださり、誠に有難うございます。
海外での負債分も対象である旨、承知いたしました。
因みに、海外には一切資産はありません。
一切手続きをしなくて良い、とはどういう事でしょうか?
海外の裁判所へ外国倒産手続きをするだけでしょうか?
債権者は、海外の銀行です(銀行のクレジットカードです)。
宜しくお願い致します。