夫婦の同居義務について
結婚してから旦那とは1度も一緒に住んでおりません。
今年の2月頃に旦那の住む地方に引越し一緒に住むと結婚の時に約束していましたが産後1人で見知らぬ土地で友人も居ない場所に引っ越すのが嫌になりその旨を出産前に旦那に伝えました。
その際に旦那は「単身赴任でもいいから残りたいならそっちに残っていいよ」と文面で了承を得ています。
しかしその事を忘れたのか今では「何故引っ越して来ないのか」と連絡を取り合っても喧嘩する毎日です。
忘れてると思い1度文面で了承してくれたのを教えたのですが「それは私の産後ストレスを少しでも軽くなるように処置しただけ」等と言われました。
しかし了承得たのは出産前で何か矛盾していて自分の都合の良い様に言い訳に感じます。
一緒に住みたくない訳ではなく私は子育てのしやすい環境で子育てしたいので旦那にこちらに越してきて欲しいと提案しても「仕事の関係上すぐには無理」と断固拒否されます。
旦那には私が同居の義務を放棄していて悪意の域に達している等言われました。
Q.私がこちらに引っ越してきて欲しいと提案しても拒否されるし、結婚の際に2月に一緒に住む約束をしていましたがその後気持ちの変化で旦那に行きたくない旨を伝えて1度了承を得ているのに同居の義務を放棄している事になるのでしょうか??
(文面でやりとりしてて旦那に了承を得た際のデータは残っています)
民法上、夫婦は同居義務を負いますが、当然のことながらどこで同居すべきかについてまで定めているわけではありませんので、ご記載いただいた事情からすれば、現在同居できていない状況について、どちらか一方だけが責任を負うとされることはないのではないかと存じます。
いずれにせよ、どこで同居すべきか(あるいは当面別居を続けるべきか)という判断は、特にお子様がいるようなケースではその時々の状況によって変わってくるものかと存じますので、いったん過去の約束がどうであったかという観点からは離れて、ご夫婦で、お二人やお子様にとって一番良いあり方について協議されることをおすすめします。お二人の話し合いだけでは解決できないようでしたら、家庭裁判所における調停や審判手続等での解決も一応考えられますので、選択肢のひとつとして念頭に置かれると良いかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
昨年の5月頃から現在まで夫婦で協議しているのですが話は平行線上で何も解決出来ていない状況です。
連絡を取り合っても喧嘩ばかりでもう疲弊してしまい離婚を考えています。
旦那が言うには「夫婦の同居義務を放棄しているから悪意の遺棄である。慰謝料請求ができる」等言ってきて脅してきます。
現在のような状況でも慰謝料を請求等できないですよね?
正当な理由なく同居を拒否している場合は悪意の遺棄となるケースもありますが、ご記載いただいた事情を拝見するかぎりでは、少なくともあなたが一方的に悪いとは言えないのではないかと存じます。また、具体的な事実関係が分からないので判断は難しいですが、いったんはご主人が単身赴任を許容している点からしますと、慰謝料請求が認められる可能性もあまり高くはないように思われます。
いずれにせよ、離婚される場合、ご主人が実際に慰謝料請求をしてくる可能性は否定できませんので、そのようになったときのために夫婦のやりとり等についての証拠となりうる書面やデータについては今後の分も含めて取りまとめて保存しておくことをおすすめします。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
向こうの苛立ちが募った時にいつも「同居義務違反してるから」等脅してくるので精神的に参っていたので請求の可能性が低いと教えて頂き気持ち的に少し楽になりました。
粘着質な性格なので何か言われても対処出来るようにこれから色々な証拠集めしていきます。