認知症などで財産管理が必要になった時、一人っ子に託せる?

未婚の一人っ子がいる、バツイチです。他に身寄りなしです。

今年60歳になり、まだまだ元気ですが、
自分が認知症や脳疾患などで意思表示ができなくなった場合(家系的に早くになる確率が高い)の、財産管理関連の法律的問題について質問いたします。

財産は不動産(自分が住んでいるものと賃貸物件1つ)、投資信託、預金あわせて、一億くらいです。
私は、介護が必要になったら、一人っ子にすべて託せると思い込んでいましたが、東京都などでは、1500万以上財産があると、身寄りは後見人になれず、他人の弁護士などがつくと聞いて、愕然としました。(住まいは東京でなく近郊です)

【質問】
①まず、介護施設に入るお金を工面するのに、自分が住んでいる不動産は、一人っ子が処分(売ったり貸したり)する方法がありますか?

②賃貸物件を所有している場合、賃貸人の入れ替わりなどのとき、子供が、私の代わりに契約できる方法がありますか?

③投資信託などの運用資金は、子供も後見人の弁護士も私が死ぬまで解約できないとか。
とすると、ある一定の老齢になったら、介護施設代は、金利の安い銀行預金にする他ないのですか?

たとえば、任意後見契約であれば、別途後見監督人の選任は必要となりますが、少なくとも後見人はお子様にすることができますので、①~③について、後見監督人の監督を受けつつ、お子様が処分、管理、契約締結、解約等を行うことが可能です。また、受任者をお子様にする信託契約を用いて、同様に①~③について、お子様が処分、管理、契約締結、解約等を行う形にすることも可能かと存じます。

いずれにせよ、具体的な状況をお伺いしないと、最適な解決策を提案することは難しいので、財産状況等をまとめて一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

早速のお返事ありがとうございます。
①後見監督人は、弁護士のみですか?他の士業の方もありえますか?料金はいかほどですか?
②「受任者を子供にする信託契約」とは、やはり弁護士さんに依頼して作っていただくものですか?預金なら信託銀行でできると聞きましたが。

後見監督人は、弁護士のほか、司法書士等が選任されることもありますが、財産額が1億円ですと、弁護士が選任される可能性が高く、報酬は月3万円程度見込んでおかれるとよいかと存じます。

信託契約につきましては、①~③についてお子様が処分、管理、契約締結、解約等を行う形にされたいのであれば、考慮すべき法的事項が多岐にわたるかと存じますので、弁護士に作成してもらうのが安心かと存じます。信託銀行のいわゆる家族信託系サービスは金銭の管理、運用、払出等に限られますので、①~③について処分、管理、契約締結、解約等を行う権限を委託されたいというニーズには合わないかと存じます。

【質問】
①まず、介護施設に入るお金を工面するのに、自分が住んでいる不動産は、一人っ子が処分(売ったり貸したり)する方法がありますか?
 任意後見契約を結ぶ方法もありますが、任意後見の場合裁判所選任の後見監督人が付くので家族信託契約を締結しておくのが良いと思います。

②賃貸物件を所有している場合、賃貸人の入れ替わりなどのとき、子供が、私の代わりに契約できる方法がありますか?
  それについても、家族信託契約で解決できます。

③投資信託などの運用資金は、子供も後見人の弁護士も私が死ぬまで解約できないとか。
とすると、ある一定の老齢になったら、介護施設代は、金利の安い銀行預金にする他ないのですか?
   家族信託契約を結べば、お子さんに管理運用をかませることができます。

   家族信託に詳しい弁護士に面談で相談されたら良いと思います。

早速のお返事ありがとうございます。
①後見監督人は、弁護士のみですか?他の士業の方もありえますか?料金はいかほどですか?
 後見監督人は司法書士がなる場合もあります。
 資産が一億円を超えると弁護士がなる可能性が高いと思います。
 料金は公表されていないのでわかりません。
 後見人は月額2万円から3万円と言われています。

②「受任者を子供にする信託契約」とは、やはり弁護士さんに依頼して作っていただくものですか?預金なら信託銀行でできると聞きましたが。
  受任者を子にするのであれば弁護士に依頼して作成することとなると思います。
  信託銀行が作成するのは、信託銀行が受託者となる場合ではないかと思います。