婚約破棄で慰謝料は請求できますか?
交際相手から婚約破棄され、慰謝料を請求できるかご相談したいです。
当方、男性側。
当時交際していた女性の妊娠を機に、プロポーズし、両家に挨拶を済ませ、婚姻届の証人にもサインを貰い、入籍予定日も決めていました。
彼女から急に、「結婚はできない。子供はひとりで育てていく」と言われ、話し合いも意見は変わらず別れました。
当方、暴力浮気など思い当たる節はなく、彼女側の話を聞くと、性格の不一致?彼女の急な心変わりにより、結婚はなくなりました。
その後も養育費を月に6万請求すると言われましたが、20代前半、社会人なりたてのこちらにはやっていける額ではありませんので話し合いをしましたが、彼女が感情的になりバカなどの暴言、精神的に不安定なように見えたので妊娠中こちらからの連絡はやめました。
出産予定日を過ぎても何も連絡はなく、
急に家庭裁判所から手紙が届きました。
その手紙で産まれたことを知り、性別もわかりません。
こちら側としては、父親であるため養育費は払える範囲で払うため認知をしています。
しかし、身勝手に父親として一緒になる機会を奪われ、その上、子供には会わせない。養育費は払え。と言われ、納得がいきません。
指輪、結婚式の予定はありませんでしたが
婚姻届にサインしてあることは婚約破棄ということになるのでしょうか?
また、彼女側に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
ご意見いただけると助かります。
>指輪、結婚式の予定はありませんでしたが
婚姻届にサインしてあることは婚約破棄ということになるのでしょうか?
⇒相手方による婚約破棄と判断できそうです。
>また、彼女側に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
⇒請求できる可能性がありますので,より詳しいご事情等について,
弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
婚姻届を記載しているから直ちに婚約があったということはできませんが、両家への挨拶や妊娠の事実、プロポーズの存在等も併せると婚約の事実は立証可能だと思われます。
養育費については、双方の収入から相当な額で合意するように調停を進めてください。
婚約破棄に関する慰謝料としては100万円前後を請求すれば良いでしょう。
養育費の調停や慰謝料請求で揉めるようであれば、お近くの法律事務所に相談され、弁護士に対応を依頼してください。
ご意見ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。