鉄道営業法違反?詐欺罪??

以下のような「不正乗車」について、

A駅から2駅先のB駅までの切符を購入して電車に乗車し、そのままB駅で意図的に降りずに約1時間乗り続けて終点のC駅まで行った。その後改札を出ずに折り返しの電車に乗ってB駅まで戻ろうとしたら駅員にバレて改札を出された。

この(B駅〜C駅間の)の不正乗り越しが何の法律のどの部分に当たるのか

教えていただきたいです。

鉄道営業法29条1号違反ですね。
A駅の改札を通る際にすでにC駅に行く意図を有しており,有人改札を通ったような場合には,刑法上の詐欺罪が成立するでしょう。