偽証罪で訴えられますか?

交際相手(既婚者)を訴えたいです。
偽証罪で。
既婚者であったこと。
夫婦関係がないといっていたのに
子どもが産まれたこと。

可能でしょうか?

偽証罪は裁判において宣誓した証人の供述等について成立しうるものですので、単にプライベートな会話で嘘をついていたとしても、詐欺罪等にあたるような場合は別として、嘘をついたこと自体を罪に問うことはできません。

なにかしらの社会的制裁を
あたえたいのですが、
どのような法的手段がありますか?