破産免責後の返済について
只今破産手続き中です。
申し立ての書類を集め最近提出してきました。
債権者に個人の方がお一人いるのですが、
その方には免責がおりたら返済しますと約束し、
返済額も無理のないよう月々1万にしていただきました。免責後返済すること月々1万返済することはLINEでやりとりしたので、証拠?といいますか約束したことが記録としてLINE上で残っています。
一昨日、改めて月々1万の返済で大丈夫ですよね。とLINEでお聞きしましたら
正直もっと早く終わらせたいから2万づつにしてくれないかと返信が来て
すみません無理です最初にお約束した月々1万返済でお願いしますと返信しましたが
既読にはなりましたが、それから返信がありません。
お願いしている事務所に電話して事情を説明しましたが、あいにく先生が不在だった為、担当事務員さんが弁護士に相談してみます
それまで、その方とは連絡は取らないように。と言われました。
勝手かと思いますがもし月々2万の返済になると生活が厳しくなるので、免責がおりたら返すと約束しましたが、返済したくありません。(返済できません)
LINE上ではありますが、免責後の返済を約束してしまっているので、
免責がおりたとして、やはり返済はしなければならないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
免責前の合意は無効です。
免責後の合意は、真に自発的な意思に基づくかどうかがカギですね。
強制的な要素があれば、合意は無効です。
依頼してる弁護士とお話しされるといいでしょう。