婚姻費用分担審判後の対応について…

婚姻費用の審判においては、「毎月末限り、〜円支払え」というように、端的に金額を指定されるようですが、元々、義務者が支払ってる額(夫名義の家賃光熱費の引き落とし)が、指定された額を上回っています。
減額のための申立のようです。
このような場合、裁判所からは金額の指定のみで、差額や詳細については双方で協議し決める事になるのでしょうか?

お書きになられた事情からでは状況が完全には掴めませんが、配偶者がこれまで支払っていた家賃や光熱費を含めた額が新しく審判で定められた婚姻費用でしょう。
配偶者が差額についても任意に支払うのであれば問題はありませんが、審判で婚姻費用を定めておきながら追加の支払いがあることは通常想定できません。
配偶者としても追加の協議には応じてこないのではないでしょうか。

想定されているのは、例えば今まで家賃光熱費の引き落としが義務者から10万円なされていて、審判で8万円払え、と判断されたような状況でしょうか。

そうすると、相手としては「審判で出た8万円は義務があるので支払うが、家賃光熱費の引き落としはやめる」という対応をしてくる可能性があります。
今後の処理としては、今まで通りの引き落としを続けてもらう代わりに、権利者から義務者に差額の2万円を支払う、家賃光熱費の引き落とし口座を変更するなど、いろいろ考えられます。

磯田先生、村山先生ありがとうございます。
一方的に解約をすることはないと思うのですが、何かしらの提案や協議があると考えればよいでしょうか?
義務者側の不貞、こちらは子供と同居していますが、現在、体調不良により就労困難な状況で、とても負担できる状況ではありません。。

>一方的に解約をすることはないと思うのですが、何かしらの提案や協議があると考えればよいでしょうか?

すでに今までの引き落とし以下の金額で審判が出ている、ということで良いのでしょうか。
そうであれば、今後の支払い体制についてこちらから協議を持ちかけてもいいと思います。