特商法11条に基づく義務の違反について
特商法違反に関する相談です。
note株式会社はインターネット上に記事を書いて有料で販売できるプラットフォームを運営していて、誰でもアカウントを取得することで販売ができます。規約上売買契約はnote株式会社ではなく実際にアカウントを取得して記事を書いた人(以下「販売者」といいます)との間に成立することになっており、特商法表記も販売者のアカウントごとに存在します。
私は、あるアカウントからnote上で詐欺の被害にあったので、特商法表記から連絡先を把握し、当販売者を訴えようと考えました。特商法表記にはnote株式会社に開示請求書を送ると遅滞なく開示する旨の表記がありました。
ところが、実際に請求書を送ってみると、note株式会社の担当者から本人の同意がないため開示ができないとの返答があり、抗議すると無視を決め込み始めました。怪しいと思い調べてみると、note株式会社が無断で各アカウントの特商法表示を代行しており、販売者連絡先の省略も同社が行っている(証拠あり)ことが分かりました。同社は各販売者に匿名で販売を行わせたいようです。私には、当該販売者の責任で特商法表記を行って頂いており、当社は関知しないので直接話し合いをしてくださいと説明されましたが、自分で連絡先を伏せておいてどう話し合えというのでしょうか。
他方、当該販売者のアカウントは削除されず、今でも記事が購入できる状態になっているため、note株式会社は当該アカウントが違法だと把握しながら自社のプラットフォームを当該販売者に使用させ、自らも場貸し料を得ていることになります。
そこで、note株式会社に法的請求(不法行為責任の追及や、販売者情報を開示せよとの行為請求をする等)を行うことができるでしょうか。特商法11条違反の具体的な効果を教示頂きたいです。
なお、特商法60条に基づく申し出は行いましたが、その後の結果は教えてもらえないので、どうなったかは分かりません。note株式会社が証拠隠滅を試みた形跡はありましたが…。
特商法違反により、行政指導あるいは行政罰発動をお願いしたいところですね。
結果がこないなら、さらに、結果を開示するように申告してもいいでしょう。
違法か違法でないかの回答はほしいところですね。
違法なら共同不法行為になるかもしれないですね。
違法とする根拠があれば、損害および情報開示請求は可能でしょう。
御回答誠にありがとうございます。
特商法60条の申出制度は、すべての案件について結果の開示を行なっていないようで、予めその旨言われており、開示するよう申告するのは厳しいかなと思うのですが、いかがでしょうか。
それとも、訴訟で違法性の有無を争うべきでしょうか。
申し出の内容、文言にもよるでしょうね。
行政庁の解釈について見解を求めてもいいですしね。
民事は民事でおやりになって、行政は別途、行政庁の責任を問うこともあるでしょうね。
2回、3回と言葉を変えてやれば、なにか言ってくるでしょう。
必ず、返答をするように求めることでしょうね。
分かりました。ありがとうございました。