証人尋問のしくみについて

民事訴訟における証人尋問についてですが、ある人に証人になってほしいとお願いしたところ、出廷は避けたいが、書面等であれば証言しても構わないという回答をもらいました。
この様な場合、証人として出廷はしてもらわないけど、陳述書やその他書面を提出してもらう事で証言に変えることは可能なのでしょうか。
また、可能であった場合、その書面の重要性はどのくらいだとみなされるものなのでしょうか
(例えば実際の証人尋問よりは証拠能力としては劣る等・・)

どうしたらよいか迷っています。
どうぞよろしくおねがいいたします。。。

陳述書等を提出することで、当該第三者の経験した事実がこのようなものであるという証拠にはなります。
ただ、それに対して尋問期日で相手からの反対尋問を受けることができないので、一般論としては証人尋問よりは信用性が低いと言われています。
もっとも、その第三者の陳述書の内容を裏付けるような他の書証があれば、少なくともその部分については、証明力は高まります。

その方が記憶している内容を陳述書に記載してもらい、証拠として提出することは可能です。ただし、出廷しての証言に比べて、証拠としては、かなり低い評価しか与えられません。出廷しての証言は、相手方側からの反対尋問にさらされてもなお揺らがないことで信用力を得ますが、陳述書は、反対尋問にさらされない、言いっぱなしの書面だからです。

本当に重要な証人なのであれば、出廷しての証言をお願いするしかありません。なお、その方が出廷に応じていただけるということになった場合でも、証言を求めるかは裁判所が決めることであり、裁判所が判断をするために、陳述書を事前に出すよう求められることになります(その上で、裁判所が必要ないと判断すれば、証人尋問は認められません。)。

池田先生
近藤先生

ご回答いただきありがとうございます。
出廷に比べると、信ぴょう性は多少低くなるという事ですね
確かに一方的な話になるので、その理由も理解できます。
とても参考になりました。
もう少し考えてみようと思います。
ありがとうございました。