高校生への援助交際、唆す

22歳の男性なのですが、TwitterのDMにて18未満の高校生の方から、あなたから援助交際を求められたので弁護士を雇った、と言われました。前のアカウントがログインできなくなったという理由でフォローもフォロワーもいない名無しのアカウントからのDMでした。
そんなこと言ってないと、断言ができない曖昧な記憶なのでこちらから嘘だろとも言えずにいるのですが、実際に行っていなくても援助交際を唆すだけでも罪になるのでしょうか。
裁判にしたくないなら弁護代というお金を要求されているので困っています、それとも詐欺なのか区別もつかずにいます。

ありがとうございます!
大阪、川添弁護士の川添圭さんというかたなのですが、なぜか私たちの地域から遠いのでなぜ地元の人に相談してないのかが気になります。

18歳未満に対する援助交際の勧誘は青少年保護育成条例違反に該当し、処罰される可能性があります。

先方が弁護士を雇ったと言っているのであれば、弁護士の名前と登録番号を確認して、日弁連の弁護士検索のページで電話番号を調べてその電話番号にかければ、詐欺かどうかの判別はつくと思います。ニセ弁護士の可能性も否定できないので、先方が言ってきた連絡先ではなく、必ず日弁連の弁護士検索のページで確認した電話番号にかけるようにしてください。

詐欺かどうかを判別されたいのであれば、日弁連の弁護士検索のページで確認した電話番号にかけた上で、たとえば今後の示談の流れについて確認してみると良いかと存じます。

その際、できるだけご自身の個人情報を出さない形で(たとえば本名は出さずに匿名希望としてツイッターのアカウント名等で特定してもらうことが考えられます)、ツイッターのご自身のアカウントに、弁護士を雇った旨のメッセージが来たため、その真偽を確認したい旨と仮に本当なのであれば今後の示談の流れを教えてほしい旨を告げればよいかと存じます。弁護士なので恐喝等にあたるようなことはしてこないとは思いますが、後日紛争になった場合に備えて録音しておくことをおすすめします。

18未満の高校生の方から、あなたから援助交際を求められた
というのは、出会い系サイト規制法の誘引行為のことではないかと思います。
 青少年条例はいろいろあるので、行為地を特定しないとなんともいえませんが、国法に規定があるので、条例には規定はないんじゃないかと思います。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二章 児童に係る誘引の禁止
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

 最寄りの弁護士に相談して、具体的な内容を告げて、青少年条例違反とか出会い系サイト規制法とかの成否を検討して下さい。