アパートの契約更新後の契約書の効力についてです。
アパートの契約書についてです。
アパートの最初の契約書に特約でエアコンクリーニングとルームクリーニングは賃借人が支払うという特約があり特約のページに押印してあるのですがアパート更新時の契約書には表紙には押印してありますが特約のページには押印しておらずルームクリーニングやエアコンクリーニングの具体的な金額は明記されていません。その場合ルームクリーニング代とエアコンクリーニング代は賃借人が支払う必要はあるのでしょうか。
まず、更新契約書の特約のページに押印があったか否かはルームクリーニング代等を支払う必要があるか否かについてあまり関係ありません。
むしろルームクリーニング代等の金額が明示されていたかどうかがポイントとなり、当初契約書においても更新契約書においても具体的な金額が明示されていなかったのであれば、基本的に通常損耗・経年劣化については賃借人が原状回復費用を負担しなくてよいという原則が適用されるべきことになりますので、賃貸人のルームクリーニング代等の請求が認められない可能性=あなたがルームクリーニング代等を負担しなくてよいとされる可能性が十分あるかと存じます。
匿名A弁護士先生ありがとうございます。
具体的な金額ないので支払いと仲介管理会社に申した所ルームクリーニングやエアコンクリーニングは
賃借人の使用状態によって金額が変わってくるので明記出来ないとおっしゃっていたのですが、その場合はどういう対処をこちらはすればよいでしょうか。
具体的な契約書の文言や先方のスタンス等が分からないので判断が難しいですが、一般的に申し上げると、話し合いであなたの負担をゼロとする形での解決はなかなか難しいように思われます。あくまでも話し合いで解決されたいというご意向であれば、先方の提示額からの減額を飲ませる程度だと思います。
一方訴訟も辞さない姿勢で交渉される場合、おそらく金額的に弁護士を立てるのは費用倒れでしょうから、本人訴訟によらなければならないことになりますが、裁判例を適切に引用してご自身の主張の正当性を書面で説明する必要が生じますので、それなりの労力が必要になるかと存じます。
退去費用請求書の額が正しいのか確認したく修繕業者の見積もりを送付して頂くよう管理会社の方にお願いしたら大家さんがプライバシー保護の観点から送れないとの事なのですが、確認する方法はないでしょうか。
また大家さんは裁判にするならこちらも出る所に出るとおっしゃっていたそうです。
修繕業者の見積もりについては基本的にあなたが先方の同意を得ずに確認する方法はないので、話し合いで出してもらうしかないと思います。ただ、修繕業者が先方の要望を踏まえた見積もりを暫定的に作成することも考えられますので、既に揉めている状況で見積もりを見せてもらうこと自体にあまり意味はないように思われます。
先方の退去費用が敷金よりも大きいため、あなたが追加で差額を支払わなければならない状況なのでしょうか。仮にそうであるとして、あなたとして追加の支払さえ回避できればよいと考えているのか、敷金を一部返してもらいたいと考えているのか、いずれなのかによって交渉の仕方も変わってくるかと思います。
私としまして敷金の一部返して頂きたいと思っております。私の要望としましては
・クロスの張替えについて傷や落書きについては
私達に過失があったのを認めるので負担するが
負担額は1㎡辺り1850円の残存価値に値する
1㎡辺り667円としたい事。
・クロス張替えに記述されているシミに関しては覚えがないので私達に過失があり費用を請求するなら賃借人としての立証責任を果たして頂き私達に過失があると立証出来るものの提出をお願いしたい。立証出来れば1㎡辺り667円でクロスの張替え費用を負担するという事。
・エアコンクリーニング、ルームクリーニングに関しては特約に記述はされているが具体的な金額また特約が記述されているページに私の押印やサインはなく、本来は賃貸人が負担すべき費用なので特約としての効力なしとして支払わない事。
以上3点を要望したいと思っております。