調停調書に違反した場合損害賠償請求はできますか?

離婚の際調停調書にローンは完済する、無償で住まわせる(○年まで)と記載されているにもかかわらず元夫が家を売却しました。

この調停調書を元に損害賠償請求はできるのでしょうか?

また、事情を全て承知の上で評価額1/3程度の金額で購入した不動産会社には非はないのでしょうか?

調停調書に記載された期限まであなたに無償で住まわせること(使用貸借)を前提として売却している可能性もありますので、元夫と不動産会社に対して事情を確認されると良いかと存じます。

使用貸借は不動産の譲受人に対抗できないのが原則ですが、今回のように知ってて購入した不動産会社からの明渡請求を拒むことができる場合もありますので、もし元夫と不動産会社との話がうまくまとまらなさそうな場合は関係書類をまとめて一度弁護士に相談された方が良いかと存じます。

仮に不動産を明け渡さざるを得なくなった場合は基本的には調停調書に基づき元夫に対して債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことも可能であり、事情を知って購入した不動産会社に対しても不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができる場合もあるように思われます。

ご回答ありがとうございます。

不動産会社からは賃貸契約をして住むことは可能と言われました。家賃は発生します。

退去する場合は元夫と不動産会社に損害賠償請求できる可能性があり、賃貸契約をして継続して居住する場合は家賃を元夫に請求できるということになりますか?

不動産会社に対する損害賠償請求は、あなたの無償使用することができる権利を積極的に侵害する意図があった場合等に例外的に認められうるものなので、実際認められそうかどうかの見通しについてお知りになりたい場合は、関係書類や具体的な事実関係をまとめて弁護士に相談する必要があるかと存じます。

当該不動産を賃借して住むか否かにかかわらず、元夫に対しては調停調書上の債務不履行に基づく損害賠償請求として当該不動産の賃料相当額を請求できると思いますが、元夫にめぼしい資産がない場合等においては回収が困難になるケースも考えられますので、もし弁護士に相談される際はその点も含めて相談されると良いと思います。

ご回答ありがとうございます。

資産がない場合も考慮して弁護士と相談したいと思います。

ありがとうございました。