パパ活の先払いについて
先月、遠いところに住んでいるパパ活の相手様から10万円先払いしていただきました。
しかし、会う気が無くなりました。
10万円は、返還しないと警察沙汰などになりますか?
ちなみに健康保険証の写真を送らされています。
最初から騙す意思がなければ詐欺罪には当たりませんが、対応次第で最初から騙す意思があったと推認されてしまうことが考えられるので、基本的には返金された方が良いかと存じます。
民事上も、食事やデートの約束だけであったのであれば、返金する義務があります。売買春の約束であったのであれば、不法原因給付に当たり、返金する義務がない場合もあります。