交際していた彼との金銭問題について。

結婚を考えていた彼に浮気され、別れてからも会ったときは少し援助してくれていました。
別れてすぐの時は、罪滅ぼしか何か知りませんが出してくれていたのですが、最近全くと言っていいほどそれがなくなりました。

出してくれないの?と言ってしぶしぶ元彼に出し続けてもらうのは罪になりますか?

とくに、支払ってくれないと○○するからなどの脅迫はしていません。

あと付き合っていた時に、後で返すといって買ってもらっていたものを返さないと訴えられますか?

脅迫等にあたるような言葉を使わず、穏当にお願いするだけであれば犯罪には当たりません。

「後で返すといって買ってもらっていたもの」については、理論的にはあなたに返す義務があるかと存じますが、返す約束について明確な証拠等がなく、金額も多額ではないのであれば、通常は元彼が訴訟提起等をしてくることはあまり考えられないように思われます。

また、最初は一応返すつもりがあったのであれば、基本的には詐欺罪等に当たることもないと考えてよいかと存じます。

ご丁寧な返答感謝致します。

脅迫などはしていませんが、たとえばどのような言葉が脅迫に当てはまりますでしょうか?