児童手当の受取人は誰ですか?

現在夫とは同居していますが、もうすぐ離婚します。
今は婚姻費用を決めています。
同居しているけど、分担を決めてもらうことになりそうです。
その際、同居していますが別居しているのと同じような割合になるかもしれません。この場合、子供の児童手当はどちらが貰えるのでしょうか?

児童手当はお子様が受けるべき金銭ですので、現実にお子様と同居し、お子様を養育している側が受給します。

現在、相手方の銀行口座に振り込まれているのであれば変更の手続き等を取ってください。行政にもよりますが、離婚後でないと変更が認められない場合もあります。
別居しての協議離婚中であっても、弁護士からその旨を伝えれば変更ができるケースもあります。

離婚するまで夫とは同居する予定です。でも、婚姻費用は分かりやすくするために別居していると仮定して金額を決めることになりそうです。
光熱費や、学費など分担して残りを貰うという形です。もし別居していたら子供を養育する私に手当てが受け取れるのはわかりますが、このまま金銭面は別居しているような形だけど、同居しているから夫側になったままなのでしょうか?

同居し続けるのであれば、実際問題として振込先の変更は難しい場合が多いと思われます。
最終的に親権はご相談者さまが取得する予定であれば、配偶者と話し合い、児童手当の分については今後お子様に必要になる金銭だからと全額をもらっておいても良いのかもしれません。
支払いを強制することは難しいと思われますので、話し合いで着地点を見つけていただくべきかと思います。

なるほど。法的にどうこうというわけではないのですね。
では、子供のためにも貰えるよう主張して話してみます。ありがとうございました。