-示談交渉について。

高校生が一人で示談することは可能ですか?示談成立後、学校にバレたりしませんか?相手方は弁護士を雇われており、自分は一人です。

高校生が一人で示談することは可能ですか?
→未成年者が示談を含めた法律行為をするには、親などの親権者の同意が必要です。
相手方に弁護士が就いているなら、その弁護士は示談の際には未成年者の親と交渉することが多いかと思います。

示談成立後、学校にバレたりしませんか?
→事件について学校など第三者に知られたくない場合、示談の際に守秘義務の条項を入れることはあります。

もし、もうすでに示談金を支払っていた場合はどうすればいいでしょうか。

>もし、もうすでに示談金を支払っていた場合はどうすればいいでしょうか。

改めて、示談書の作成を相手方に提案する(支払済であれば、示談金として〜円を支払ったことを確認する、などの記載が考えられます)というのは、一つの方法だと思います。

何の示談かなどの詳しい事情を伝えて、お近くの弁護士に相談してみるのがいいと思います。
弁護士は守秘義務がありますので、お聞きしたことについて承諾なく学校に伝えたりはしません。

お二方回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。