財産分与の申し立てについてアドバイスをお願いします

財産分与の申し立てをしようと思っています。
一部のみの折半を希望しています。
というのも、結婚祝いとしてわたしが親戚からもらったお金が離婚時に口座にあり、これは共有財産ではないと考えているためです。

口座などの情報を開示することになるかと思いますが、
こちらがもし多く財産を所持していた場合を想定するならば、
申し立てしない方が得になりますか?

ちなみに、離婚時にあったものの、申し立て時点で存在しない口座についても開示はされますか?

口座などの情報を開示することになるかと思いますが、こちらがもし多く財産を所持していた場合を想定するならば、申し立てしない方が得になりますか?
→おっしゃるとおりです。ただ、保有財産の種類等にもよりますので、一度お近くの法律事務所に行ってみても良いと思います。

回答ありがとうございます。
解約済みの口座についても開示手続きの対象になりますか?

解約済みであっても、婚姻期間中に形成した財産であれば財産分与の対象となる場合がありますので、開示を求められることはあると思います。
その滝になる点がございましたら、「ありがとう」をいただき、非公開メッセージに移らせていただきます。
公開でのやり取りは以上といたします。