口座の譲渡?売買?に関する刑事罰について

数年前にネットで知り合った方から通帳を担保にお金を借りてしまったのですが、作ってから数年間放置していた口座のため、口座そのものは通帳を相手に渡す前から凍結していました(相手も了承済み)。
キャッシュカードは口座開設時から作っていないのでありません。

①この場合、口座売買、または共犯?と見なされるのでしょうか?
②相手が逮捕されて警察から事情を聞きたいと連絡が来たのですが、問われる罪、罰はどんなものになりますでしょうか。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、銀行の通帳やキャッシュカードを他人に有償で(お金を借りる約束も有償扱い)譲渡することは禁じられています。
法定刑は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科とされていますが、初犯ですので罰金相当かと思います。

ご回答ありがとうございます。
使用出来ない通帳でも犯罪に当たると警察の方が仰られていたのはその法律のためなんですね、
初犯であれば最低罰金刑という認識で合っていますか?不起訴処分になるケースもありますか?

口座提供罪は「28条2項・・・通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。」の罪です。
 休眠口座であっても提供されると解説されていますが、凍結の状況によっては、譲受人が全く使えないこともあるので、できれば弁護士に相談した上で、そういう事情を説明してください。
 同法違反で送検された人のほぼ2/3は不起訴になっていますので、有利な事実関係については、きちんと説明してください。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条 
1他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

奥村先生、ご回答ありがとうございます。
不起訴になる可能性も一定数あると知れて少し安心しました。