審判になると、裁判所が全てを決めるのですか?
婚姻費用調停をしていましたが、審判に移りました。
話し合いでは相手は(義務者)なんだかんだと理由をつけて、よくわからない計算式をだしてはこれ以上出さないなど言ってきました。しかし審判に移ったとたん、金額は裁判所の判断にまかせると言いました。こちら側は最初から同じ計算式、同じ金額を主張してきました。この場合、相手が裁判所に委ねるということはこちらの主張が通るということでしょうか?もしくは、裁判所が金額を決めてしまうのでしょうか?
こちらに任せたくないから審判まで待っていたということでしょうか?
最終的に金額を明示しないなら、最初からこちらの主張を聞いてくれてもよかったのにと思います。それとも、裁判所に委ねた方が金額的に低くなるとかんがえたからでしょうか?
審判に移行したからといって、裁判所がこちらの主張を認めるということにはなりません。
裁判所は、双方の年収、お子さんの人数・年齢から婚姻費用算定表に基づき計算して婚姻費用を決定することになります。
審判に移行したからこそ、裁判所がいろんなけいさに基づき決定するということですね。
ありがとうございました。