誓約書の内容について

今お付き合いしている彼が浮気をし、彼から誓約書を書く。効力を持たせるなら行政書士や弁護士作成の誓約書をしようと言われ、行政書士の方にお願いしております。
双方、行政書士の方作成の原案を見ながら都度修正をしていただいているのですが誓約書の項目に、第三者に開示、漏洩をしないという文言があるのですがこの場合まだ署名をしていなければ開示してもよいものなのでしょうか?

誓約書の項目に、誓約書に反した場合に一緒に住んでる家を退去するための費用と、引っ越し代、初期費用を請求すると記載していただいているのですが、相手が同意すれば請求可能なのでしょうか?
ちなみに交際して9ヶ月、同棲して半年です。

第三者に開示、漏洩をしないという文言があるのですがこの場合まだ署名をしていなければ開示してもよいものなのでしょうか?
>>良いわけではありません。誓約書の締結を進めているのに、締結前に第三者に何か話すようなことは騙し討ちです。別途名誉権侵害やプライバシー権侵害を指摘され誓約書の取り交わし自体が破断になる可能性があります。

誓約書に反した場合に一緒に住んでる家を退去するための費用と、引っ越し代、初期費用を請求すると記載していただいているのですが、相手が同意すれば請求可能なのでしょうか?
>>請求は可能ですが、強制力があるのかは別問題です。違反があった場合において相手方が任意に支払わない場合にはいずれにせよ、裁判を経る必要があります。強制力について予め担保したいのであれば強制執行認諾文言付きの公正証書の作成をご検討ください。

回答ありがとうございます。
わたしではなく彼の身内に検事がいるそうで、問題がないか確認してもらいたいと言われました。
まだ署名や捺印をしたわけではなかったので、効力がないと思っていました。
彼にはそのように伝えます。