交際終了後流産発覚 責任

先日恋人と別れた後に妊娠が発覚。その責任を取れと言われ続けております。内容は、病院への一時的な付き添いなどだけでは将来の責任が全く取れていない、女性は一生体と心に傷を負い続けるんだと言ったことを言っており復縁を求めてきています。
それに対し恋愛感情もないのにこれ以上交際を続けて仮に結婚したとしても産まれてくる子も誰も幸せになれない、と言っても感情的になりとても聞きいれて説得できる状態ではありません。
過去にも1度別れているのですがその際も別れた後に妊娠し流産したと言われよりを戻しています。
過去の時も今回も自分の目で妊娠の事実確認は取れていません。
過去も今回も性行為時は相手がピルを服用していたためコンドームの併用はしたりしてなかったりですがお互い同意の上でした。ピルをきちんと飲んでいたのか聞いたところ、相手は元々うつ病などの症状もあり嘔吐などにより効果を得られていなかったと言っていますが、行為前はそんな話は一切しておらず本当に大丈夫なのか聞いてもピルを飲んでいるのに妊娠するわけがないと言われていました。
過去と今回の2回の流産による体調不良などが一生続いて抱えていくということに対し再度交際をし結果的に結婚をしようと考えていると思うのですが、
将来や今後の体調不良に対して交際、結婚という形で責任を取らなければいけない義務はあるのでしょうか。妊娠し子供を産むというのならそのような形になるとは思うのですが。また交際を断り続けて私自身が罪に問われることはあるのでしょうか。
また、語りしつこく連絡などもしてくるのでそれに対しても対処法などもあれば教えて頂きたいです。
ご回答よろしくお願いします。

結婚はあくまで自由な意思によって決めるべきものであり、道義的にはともかく法的に結婚する義務はありません。交際を断ることで罪に問われることもありません。
法的には、子どもが生まれ父子関係を認知した場合には、子どもの養育費を支払う義務が生じます。また認知を断った場合でも、相手女性が認知を求める調停や訴訟を起こすことはできますので、その場合にはDNA鑑定などがなされて決着がつくでしょう。

感情的な相手に直接対応することはストレスがかかるところですので、弁護士を代理人に立てて、あなた自身からは一切連絡を持たないようにすることが考えられます。

ありがとうございます。
子供も生まれておらず流産と言った場合には養育費支払いの義務やDNA鑑定などを行うことは不可能ということで良いのでしょうか。
また流産の場合にも認知はあるのでしょうか。

流産の場合には、当然ながら養育費の支払い義務はありません。
胎児のうちに母親同意の下で認知をすることもできますが、もし流産となった場合には認知に実質的な意味はないでしょう。

胎児のDNA鑑定については、母体の血液に胎児のDNAも含まれるそうで、技術的に可能とのことです。

ありがとうございます。
基本的に互いに同意の上の性行為で流産の原因を男性側がつくっていなければどちらにも責任はないという形で法的な責任は発生しないという考えで問題ありませんか?

わかりました。
病院代などの折半の話もしているのですが流産による傷は一生背負っていくものだからと責任は無期限だと言うような言い方をされています。
期限はどのように決めれば良いでしょうか。
度々すみません。よろしくお願いします。

そうしてみます。
ありがとうございました。