養育費の基礎年収の操作について。
調停が始まってから、主人が残業をせずに残業代を1/3の金額に抑えています。12月に出た最新の源泉徴収票ではなく調停が始まってからの給与で年収を算定すべきだと言っており、200万程低い年収を主張しています。相手の主張が通る可能性はありますか?
養育費の算定は、現実の収入をベースに算定するのが基本なので、第一次的には、最新の源泉徴収票で算定することになります。
もっとも、養育費を低くするために、残業代を意図的に低くしたということができれば、残業代を抑える前の収入額をベースに算定される場合もあり得ます。
何年も同じくらいの残業代が続いていたかどうか、昨年の残業代の減少の理由を相手方が合理的に説明できるか(コロナの影響でやむを得なかったなどと合理的な説明をされないか)などがポイントになってくるでしょう。