万引き2度目の処分について
お尋ねいたします。40代二児の母です。
恥ずかしながら、前回3月に食品の万引き2000円で逮捕・起訴猶予、そして今回12月に同じく食品1800円の万引きで、在宅から検察呼び出しに行ってきました。いずれも買い取りと謝罪は致しました。
2回目とあり、猛省し改めて罪悪感や異常性を認識し、専門病院受診や自助グループへの参加を予定していることや、再犯防止の対策などを主人と真摯に検察官へお伝えしました。
そして、短期間での再犯なので、取調べ後に即時で略式の手続を覚悟していたのですが、検察官より、「私からは、今回だけは、なるべく寛大な処分をとの意見をつけてまわします、が、私だけの判断ではないのでどうなるかは断定できない」「次は罰金や実刑だから、絶対だめです」というような説諭を受け、なおかつ、結果が気になると思うから、20日後くらいに電話するよと伝えられ帰されました。
そこで、この検察官の対応と、本日、略式手続の説明がされなかったということは、不起訴処分もありえると思ってかまわないものなのでしょうか?やっぱり略式にするから再度検察へなどという流れもあるのか気がかりで…よくよく考えれば通常起訴だってありえますよね。
自業自得は承知しており、事案によりケースバイケースだとは思いますが、弁護士さんからみてどうお感じかお教え頂ければ幸いです。
ちなみに、2回とも同じ検察官で、1回目のときも、お電話で不起訴を伝えてくれた優しい方でした。裏切ってしまいとても悔やまれます…
不起訴の場合は担当検察官自身が不起訴裁定書を起案して上席の決裁を経て不起訴処分が決定しますので、ご記載いただいた事情からすれば、検察官が不起訴裁定書を起案せずに起訴状を上席の決裁に回すということは考えにくいので、上席の決裁を経る際に覆らないかぎりは不起訴(起訴猶予)が十分ありえると思います。なお、万が一起訴の方向に変わってしまった場合のことを考えますと、専門病院受診や自助グループへの参加等の約束したことについてはこの20日間においても話を進めていかれた方が良いかと存じます。
いずれにせよ、ご存じだとは思いますが、いわゆる窃盗症(クレプトマニア)は治りにくく再犯を繰り返してしまうことが多く最終的には服役も十分ありうるので、もしご主人の協力を得られるのであれば、ネットショッピングでの購入を中心にして、実店舗での購入は必ずご主人に頼んで、実店舗には絶対に行かない等の思い切った対策が必要不可欠のように思います。
自業自得といった形でご自身を責めるよりも、むしろたとえば脳の器質的な問題だと捉えてご自身を万引き衝動を刺激してしまうような状況に絶対置かないという対策が必要のように思います。言い換えれば、万引きをしてはならないと言い聞かせるのではなく、その手前の「ご自身を万引き衝動を刺激してしまうような状況に置いてはならない」という意識が重要だと思いますので、お子様たちのためにもご主人と協力されることをお祈り申し上げます。