少年非行で、住居侵入・窃盗。このさきの処分について
以前の質問内容に足りない部分があったので、再投稿失礼します。
19歳男です。昨年の6月から9月にわたり、"およそ10回"、アパートに住んでいる女性のお宅に侵入・窃盗しました。内容、理由は以下の通りです。
方法
・道路に面していない裏側の窓からコンクリートブロックを積み侵入した
内容
・侵入の度、ほぼ毎回自慰行為をしていた
・最後の侵入の際に女性のストッキングを窃盗した
理由
・祖父を亡くし、父親のアルコール中毒、家庭内の金銭的事情 などのストレス
9月に取り調べを行い、先日家庭裁判所にも行きました。近日中に審判をするかどうかのお便りを待っている状況です。被害者の方は、厳しい罰を与えて欲しいと考えているようです。審判を行うとの事です。
今は反省し、介護資格の勉強、コンビニのアルバイトをしています。どのような処分でも受け止めようと思っているのですが、この先どうなるか分からないのが不安です。
少年院に入る事になるのでしょうか?保護観察処分についてなるのでしょうか?また、少年院に入った場合、どのくらいの期間入るのでしょうか。
少年院に入る事になるのでしょうか?
>初犯かどうか、相談者様を監護監督する人がいるのかどうか、相談者様の反省状況によって異なります。
弁護人(付添人)がいればあなたの反省状況や監督者の状況を家庭裁判所にアピールしてくれるので、少年院を免れる(保護観察となる)可能性があがると思います。
保護観察処分についてなるのでしょうか?
>上述のとおりです。
また、少年院に入った場合、どのくらいの期間入るのでしょうか。
>ケースによりますので決まった期間はありませんが、相談者様の場合には入って1年程度が目安です。
ご回答ありがとうございます。
現在は兄弟3人でそれぞれ仕事・アルバイトなどをし生活しており、父親とは絶縁状態のため、成人済の兄、弁護士の方と私で審判に行く予定です。今回が初犯で、被害者となる方への反省・謝罪文を家裁に提出していますが、住所を教えてもらう事が出来ない・被害者の方への接近が出来ないなどの理由で、お手紙をお渡しする事が出来ていない状況です。