苗字の変更を目的とした結婚は罪に問われますか?

自身の苗字にコンプレックスのある者が、苗字の変更を目的として結婚を行い、短期間で離婚した場合、本人又はそれを斡旋した者は罪に問われるのでしょうか?

結婚を申し出た(苗字の変更を希望する)者や斡旋した者が報酬を支払った場合についてもお伺いしたいです。

正しく言えば、公正証書等不実原本記載罪になります。
そのような意図に担当者が気が付けば、婚姻届けは受理しないし、離婚届けも
受理しないですね。
担当者が、気が付かないこともあるでしょう。