教え子をsns いじめから守りたい。非弁行為に該当するでしょうか。
私は塾の講師ですが、教え子が学校の同級生よりsns でいじめを受けました。
私が救済に乗り出したいのですが、
1、非弁行為に該当するか
2、より良い解決方法が有れば御指南いただきたい
上記二点をお尋ねさせてください。
経緯と私が考えている救済策は以下の通りです。
保護者が担任に話をしたところ、その同級生達に本人へ謝罪をさせますとの返事を受けましたが、校長より「子供同士で解決して欲しい」との申し出がありました。
本人は現在登校できない状態にあり、保護者もどうして良いか途方にくれております。
そこで私が法務局に経緯書を提出して救済を求めるとともに、学校とも話し合いをしたいのですが、
これらは非弁行為に該当するでしょうか。
また、より良い解決策が有れば併せて御指南をいただきたく、
ご多忙中大変に恐れ入りますが、ご回答くだされば幸いです。
あなたに報酬を得る目的がなければ、弁護士法違反として処罰されうる非弁行為には該当しませんが、教え子ということですので、親御さんから月謝の支払を受けている関係になるため、場合によっては実質的に報酬を得る目的があるとみられる余地も否定しきれません。
理論的には報酬を得る目的であっても反復継続の意思がなければ、非弁行為には該当しないのですが、今回と同じようなケースに遭遇した場合、同じように介入されるつもりなのであれば、反復継続の意思があると判断されるおそれもあります。逆に同じようなケースに遭遇しても介入しないつもりなのであれば、なぜ今回だけ介入しようとされるのか合理的な説明が必要になるように思われます。
ですので、あなたが教え子ないし親御さんの代理人として学校側と交渉することは非弁行為に該当しないと完全に言い切ることが難しく、また、実質的にも一般的に弁護士以外が他人の紛争に介入するのはあまり得策ではありませんので、間に入って交渉する以外の方法でサポートできないか改めて検討されることをおすすめいたします。
早々にご回答をいただき、感謝の念に尽きません。本当にありがとうございました。
また、分かりやすく懇切丁寧にご解説くださいました事にも併せてお礼申し上げます。
餅は餅屋、専門領域は専門家にお願いする事とし、私は身の程をわきまえて教え子本人の支援に回る事とします。
重ね重ねお礼申し上げます。