不倫相手との示談書の内容
主人の不倫相手に慰謝料を請求するため、自分で示談書を作成しようと思っています。
今現在は再構築しようと考えており、慰謝料は80万円を請求するつもりです。ご相談したいのは、示談書の条文に「今後、本不貞行為が原因で離婚に至った場合、追加で80万円を支払う」ということを記載した場合、効力はあるのかどうか教えてください。
一般的に示談書は紛争を終局的に解決する目的で作成されますので、「今後、本不貞行為が原因で離婚に至った場合」といった不明確な条件による支払義務を規定することはあまり望ましくありません。というのも仮にあなたが示談書に基づいて80万円を追加で請求しようとした場合、相手が争えば、離婚の原因が不貞行為であることを立証しなければならなくなるおそれがあるからです。
ですので、追加の支払義務を規定されたいのであれば、たとえば「1年以内に離婚した場合は追加で80万円を支払う」といった明確な条件による支払義務を規定した方がよいかと存じます。
なお、基本的に不倫相手はあなたに支払った慰謝料についてご主人に対し求償しうる状況になるかと存じますので、ご主人と離婚せず、同一の家計を継続されるのであれば、求償関係も含めて示談書に記載し、一括して解決しておくべきかと存じます。
>示談書の条文に「今後、本不貞行為が原因で離婚に至った場合、追加で80万円を支払う」ということを記載した場合、効力はあるのかどうか教えてください。
具体的事情にもよりますが、あまり実効性がない可能性もあると思います。
相談者さんは、現時点で「不貞行為はあったが、再構築しよう」と考えておられるんですよね。
そうすると、今後離婚した場合、不貞行為のせいなのかどうか争われた場合、苦しいような気がします。
例えば、不貞行為はあったが再構築しようとしているのだから、離婚の直接の原因は不貞行為ではないし、責任は負わない、と争われるような場合です。
できれば、後日の紛争の余地を残さないように、示談時にいくら、と定額で定めた方がいいと思います。