わいせつ物頒布罪について
先日TwitterのDMで自分の性器を送ってしまいました。相手の方は弁護士に相談すると言っています。調べたところわいせつ物頒布罪に当たるのではないかと考えています。
自分はどのような対応をすれば良いのでしょうか。またどのような処分が考えられるでしょうか。
相手の方は"性器を見せる"というようなツイートにたくさんいいねを押しています。
相手方から金銭請求があったり、弁護士や警察から連絡がくることがあれば、速やかにお近くの法律事務所にご相談されてください。
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相手方から金銭請求があったり、弁護士や警察から連絡がくることがあれば、速やかにお近くの法律事務所にご相談されてください。