生前贈与の節税ときいてはじめたものの、このまま、贈与されてて本当にいいのか。

生前贈与の贈与税を贈くるがわが、贈与税も支払うとどうなりますか?
また信託元本に受益がつくときいたことがあります。その分にも課税されたりするのでしょうか?
相続3年前からの贈与が相続のときにまた課税されるのをまのがれるほうほうは、ありますか?生前贈与を相続する前に使いきったとしても、この3年分は課税対象なのでしょうか?

税金のことは税理士に相談された方がよいと思います。
贈与税を贈与する側が支払えば、その金額も贈与税の対象となり
贈与税が課せられることとなります。